有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨、定款に定めております。なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨、定款に定めております。なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会の同意を得て決定いたします。