有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等については、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定しております。
2015年6月26日開催の第67回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を年額130,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20,000千円以内とすることを決議しております。
当社の役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定する権限を有しております。
当事業年度における当社の役員報酬の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日の取締役会において、取締役報酬の個人配分を代表取締役社長に一任しております。
当社は明確な業績連動報酬は採用しておりませんが、業績を反映した期末賞与を支給しております。支給の可否並びに支給額は、業績を総合的に勘案して決定しております。当事業年度においては、50,670千円を支給いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等については、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定しております。
2015年6月26日開催の第67回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を年額130,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20,000千円以内とすることを決議しております。
当社の役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定する権限を有しております。
当事業年度における当社の役員報酬の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日の取締役会において、取締役報酬の個人配分を代表取締役社長に一任しております。
当社は明確な業績連動報酬は採用しておりませんが、業績を反映した期末賞与を支給しております。支給の可否並びに支給額は、業績を総合的に勘案して決定しております。当事業年度においては、50,670千円を支給いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 108,764 | 60,174 | 48,590 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 10,880 | 10,380 | 500 | - | 2 |
| 社外役員(監査等委員) | 9,116 | 7,536 | 1,580 | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 16,230 | 2 | 使用人としての給与であります。 |