有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 15:45
【資料】
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【項目】
158項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員、手続
当社の監査役会は、監査役3名で構成されており、全員が社外監査役となります。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席状況は、次のとおりであります。
氏名出席状況(出席率)経歴等
監査役会取締役会
常勤監査役(独立社外)
藤田 和男
13回
(100%)
17回
(100%)
製造会社において、経理・財務部門の経験が豊富で監査役の経験もあり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
非常勤監査役(独立社外)
森田 盛人
3回
(100%)
4回
(100%)
製造会社において、経理部門を長年経験し監査役としての経験もあることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
非常勤監査役
高崎 秀夫
3回
(100%)
4回
(100%)
当社の取締役、監査役を歴任しており、社内における豊富な経験から、経営全般の監査を担う知見を有しております。
非常勤監査役(独立社外)
村井 潤
13回
(100%)
16回
(94%)
弁護士として法曹界での豊富な経験を有しており、また民間会社で社外監査役等の経験もあることから、コーポレート・ガバナンスの専門的知見を有しております。
非常勤監査役(独立社外)
神崎 泰郎
10回
(100%)
13回
(100%)
製造会社において、管理部門の責任者を長年経験しており、経営全般の監査を担う知見を有しております。

(注)1.森田盛人及び髙﨑秀夫の両氏は、2019年6月26日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。退任までの監査役会及び取締役会への出席状況を、記載しております。
2.神崎泰郎氏は、 2019年6月26日開催の第48回定時株主総会において新たに監査役に選任され、就任いたしました。就任後の監査役会及び取締役会への出席状況を、記載しております。
監査役監査は、監査役が監査役会の規則として整備した「監査役会規則」「監査役会監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」「会計監査人の選解任等の決定に関する監査役会の対応指針」に定める監査手続きに準拠して、期初に策定する「監査役会の基本方針と体制」で各監査役の役割分担を決めております。更に、事業年度ごとに作成する「監査計画」では重点監査項目を、「監査活動計画」では監査日程を決めております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会に先立って毎月1回開催され、必要な場合は随時開催されます。当事業年度において監査役会は13回開催(臨時1回を含む)しており、監査役会1回あたりの所要時間は2時間40分程度となります。
監査役会は、当事業年度の「監査計画」を検討した結果、(1)連結経営、(2)内部統制システムの整備(構築と運用)、(3)リスクマネジメントの推進、(4)コンプライアンス(規程等の遵守状況)の4項目の状況確認を、重点監査項目と定めました。また、「監査活動計画」を検討し、(1)監査の実施(重要会議・その他の会議への出席、代表取締役との会合、日常監査・内部統制監査・監査役ヒアリング)、(2)監査法人との連携(監査法人との会合、CPA監査への同行・立会)、(3)内部監査室(監査情報交換会)・社外取締役(情報・意見交換会)との連携、(4)監査役会の開催の4項目の活動日程を定めました。
c.監査役の主な活動
常勤監査役は、監査役会議長、監査役ヒアリング事務局、社外取締役・内部監査室・監査法人との連携を担当し、経営陣や新任課長を対象とした監査役ヒアリング等を通じて幅広い情報を収集するとともに、社外監査役としての立場から内部統制システムの整備状況の監視・検証に当たり、監査役会等において監査結果を報告して、非常勤監査役、社外取締役、内部監査室及び監査法人との情報共有に努めております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものとして、当社グループの経営全般を監査して、当社や子会社の取締役会等で適宜意見を述べ助言等を行っております。
非常勤監査役は、取締役会、監査役会、その他の会議に出席し、監査役ヒアリングでは対象者への質問や実施後のコメントをするなどして参画し、それぞれの監査役が有する知見を活かして、社外監査役としての客観的立場から当社や子会社の取締役会等で適宜意見を述べ助言等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長の直轄部門である「内部監査室」が、会社の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、ガバナンス・プロセス、リスクマネジメントおよびリスクコントロールに関連する経営諸活動の遂行状況を内部監査人としての規律遵守の態度をもって評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行うアシュアランス業務、および特定の経営諸活動の支援を行うアドバイザリー業務を行うことを基本方針に掲げて、当社グループ全体の監査を実施しております。その活動方針と結果は、定期的に取締役会に報告しております。
「内部監査室」は、監査役と監査情報交換会を毎月1回開催して、業務監査と内部統制監査の状況を報告し、監査役と双方の情報と意見を交換するなど連携を深め、監査を実施しております。
「内部監査室」は、財務報告に係る内部統制監査を実施するなかで、会計監査人である監査法人と監査情報の交換や内部統制評価等の意見交換を行うなど、連携を維持しながら効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
31年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
高木 勇
児玉 秀康
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等10名、その他11名であり、会計監査につきましては当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。太陽有限責任監査法人は、独立の第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受けております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を有し、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する株主総会の議案の内容を決定いたします。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、事業年度ごとに会計監査人を評価し、会計監査は従前から適正に行われていることを確認しております。また、会計監査人からその職務の執行状況について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
監査役会は、事業年度ごとに会計監査人の職務執行状況等を総合的に評価して再任に関する決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠して制定した「会計監査人の選解任等の決定に関する監査役会の対応指針」及び「質問表-監査法人の評価項目について-」の手続に沿って、経理部門・内部監査部門等の監査対応部署からの報告及び会計監査人から回答された「質問表-監査法人の評価項目について-」の記入内容等に基づいて、下記の具体的要素を検証し評価しております。
・監査活動の相当性(適正性・妥当性)
・監査実施の有効性・効率性
・監査品質
・品質管理体制・独立性
・専門性
・総合的能力
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社33-33-
33-33-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Limited)に属する組織(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
連結子会社-1-1
-1-1

連結子会社における非監査業務の内容は、税務レビュー業務等に基づく報酬です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人の選解任等の決定に関する監査役会の対応指針に基づき監査役会が行なう評価結果に沿って、当社の規模や業種、監査日数等を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を聴取のうえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。

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