有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 12年~40年
工具器具備品 3年~15年
3 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債については、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満でありますので、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末自己都合要支給額としております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の処理方法
税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 12年~40年
工具器具備品 3年~15年
3 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債については、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満でありますので、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末自己都合要支給額としております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の処理方法
税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。