有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、現状の当社の規模などを鑑みた結果、取締役個人の報酬等については、固定額報酬のみとすることとなっています。また、決定方針の決定方法は、社外取締役等の協議を経た上で代表取締役に一任することとしています。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の第17期定時株主総会において年額20,000万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
監査役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の第17期定時株主総会において年額3,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役北本幸寛が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役との協議を経た後に決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④取締役及び監査役の報酬等の総額等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、現状の当社の規模などを鑑みた結果、取締役個人の報酬等については、固定額報酬のみとすることとなっています。また、決定方針の決定方法は、社外取締役等の協議を経た上で代表取締役に一任することとしています。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の第17期定時株主総会において年額20,000万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
監査役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の第17期定時株主総会において年額3,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役北本幸寛が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役との協議を経た後に決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④取締役及び監査役の報酬等の総額等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 18,025 | 18,025 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,710 | 1,710 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3,700 | 3,700 | ― | ― | 4 |