有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 11:45
【資料】
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【項目】
132項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレートガバナンスの充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より実効性の高いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。
・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。
・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。
・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。
・取締役3人以上(うち社外取締役が過半数)で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能強化を図る。
・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努める。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社は、2015年6月26日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会は7名、うち監査等委員である取締役3名(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。
取締役会は、月1回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含めた監査等委員である取締役3名で構成され、独立した立場で取締役の職務執行を監査いたします。
また、取締役全員と部長以上の役職者により構成される経営会議を月1回以上開催し、経営判断が的確に伝達され、速やかに実行されるような活発な意見交換が行われております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
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ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、適正な利益を確保する一方で、地域社会に対し社会的責任を果たす経営管理体制を構築維持してまいりました。2015年6月26日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしましたが、この理由といたしましては、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監督機能の強化を図ることができるためであります。これにより、当社にとって経営の健全性確保、達成状況のタイムリーな開示、経営の責任が明確にされ、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方が実現されます。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の効率的運営と内部統制が機能する体制を維持すべく、会社組織、職務分掌、職務権限等を各種規程を整備し、その運用と内部監査部門による的確な監査を実施しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすために、企業行動基準、社内規程を全役職員に周知徹底させるとともに、これを実践的に運用し、コンプライアンス体制の強化を図る。
(2)取締役及び使用人に対して定期的な教育を実施し、コンプライアンス尊重意識の高揚を図る。
(3)反社会的勢力からの不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、組織全体で毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断する。
(4)コンプライアンスの維持及び経営の効率性の確保は、各取締役が分掌範囲について責任を持って行う。
(5)内部通報制度を活用し、違法行為や倫理違反等に対し、社内で自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、株主総会・取締役会・経営会議等の議事録、稟議決裁書その他職務の執行に係る情報を文書管理規程の定めるところにより適切に保存し管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスクマネジメント基本規程及び経営危機管理規程に基づき、リスク管理を適切に行う。
(2)内部監査室による各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見、早期解決を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)中期事業計画を定め、会社が達成すべき目標を明確化するとともに、各取締役の業務目標を明確化し、その評価方法を明らかにする。
(2)取締役の意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については経営会議の合議により慎重な意思決定を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の企業行動基準を全子会社に適用し、子会社の全従業員に周知徹底させるとともに、子会社の規程等を整備し、グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。
(2)子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき適切に管理する。
当社は、子会社の経営成績、財務状況その他の重要な情報について、月次並びに四半期毎に、決算財務報告及びその他の重要な情報の提出を求める。
(3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の「リスクマネジメント基本規程」を全子会社に適用し、グループ全体のリスク管理を適切に行う。
(4)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社が効率的に事業運営を行うために、子会社からの決算財務等の報告時に、子会社の取締役等に対し、事業運営の状況等について担当役員がヒアリング等を実施し、必要に応じてアドバイスを行い、対応策を検討する。子会社は、グループ全体の事業計画に参画するために、半期毎に予算を策定し、当社の取締役会に諮るものとする。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告に係る内部統制基本方針書に基づき業務を運用し、財務報告の信頼性の向上を図り、財務報告の内容に虚偽記載が生じることのないように努める。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(1)内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
(2)内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。
9.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令に従うものとする。
10.監査等委員会への報告に関する体制
(1)代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会等において、随時その担当する業務執行の報告を行うものとする。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。
(3)取締役及び使用人は、法令の違反行為等、会社に重大な損害を与える事項の発生、または発生するおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
(4)子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員会から事業等の報告、または業務及び財産の調査を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、その求めに迅速かつ的確に対応するものとする。
(5)子会社の取締役等及び使用人は、法令の違反行為等、当社または子会社に重大な損害を与える事実の発生、または発生するおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
11.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。また、監査等委員会は、報告を行った者及びその内容については、管理体制を整備し、報告を行った者が不利な取扱いを受けることを防止する。
12.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行についての費用の前払い・支払い請求をしたときは、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかにその処理を行う。
13.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査室及び子会社の取締役等と情報・意見交換等を行う会合を定期的に開催し、緊密な連携を図るものとする。
(2)監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的な会合を開催する。
(3)監査等委員会は、職務の執行にあたり必要な場合には、弁護士等の外部専門家等との連携を図るものとする。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理は、「リスクマネジメント基本規程」の定めに従うとともに、定例及び臨時の経営会議において、常にリスク発生の可能性と対策を検討しております。
万が一経営危機が発生したときは「経営危機管理規程」に則り、直ちに管理担当役員を本部長とした対策本部を設置し、全社一丸となった対応を行います。
④ 責任限定契約内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項の最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されることとなります。ただし、法令違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求に対しては損害が補填されないなど、一定の免責事由があります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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