有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 16:01
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年6月29日開催の第72回定時株主総会の決議に基づき、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の監査等委員3名により構成され、監査等委員会が定めた監査の方針と監査計画に従い監査業務を行います。
監査等委員会設置会社移行前である当事業年度において当社は監査役会を全13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名出席回数
常勤監査役山﨑俊宣全13回中13回出席
社外監査役中村 彰全13回中13回出席
社外監査役藤田通敏全13回中13回出席

当事業年度における監査役会は、主として(1)内部統制整備の状況(内部統制システム構築の基本方針チェックシート等による確認)(2)競業取引・利益相反取引の有無(取締役の業務執行確認書提出による申告)(3)会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制評価(会計監査人評価調査シートによる確認)(4)「監査上の主要な検討事項」に関する会計監査人との協議を、重点監査項目として取組みました。
また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下においても、会計監査人から定期的に、会計監査の結果報告を受けるとともに、監査役と会計監査人との間で意見交換がなされております。
常勤監査役は取締役会、経営会議等重要な会議に出席し、意思決定の妥当性及び適正性を確保するための提言を適宜行っており、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、重要な決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役会その他重要な会議に直接またはオンライン形式により出席し、取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を受け必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
社外監査役は、取締役会、経営会議等重要な会議に出席し、意思決定の妥当性及び適正性を確保するための提言を適宜行っており、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、監査役会に出席し常勤監査役から監査の状況及び結果について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
② 内部監査の状況
a 内部監査の組織、人員及び手続
内部監査室は2名により構成され、業務の有効性、効率性等の内部統制について「内部監査規程」に基づいた内部監査業務を計画的に実行しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制の維持改善に努めております。
b 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
当事業年度における監査役監査は、内部監査室及び会計監査人の監査結果について報告を受けるほか、内部監査室とともに会計監査人による実地棚卸往査に随行する等情報や課題認識等の相互連携を図っています。また、監査計画の報告や監査上の主要な検討事項の内容についても会計監査人と協議しております。なお、監査役会、会計監査人及び内部監査室は定期的に情報・意見交換を実施して相互の連携を図るとともに、内部統制部門からの内部統制に係る情報の提供を受け、その結果について、適宜報告がなされています。
c 内部監査の実効性を確保するための取組
当事業年度における内部監査室は、監査役会へ定期的に出席し、内部監査結果を報告しております。また、代表取締役を通じて取締役が出席する経営会議へ定期的に報告しております。なお、必要に応じて経営会議へ出席し、内部監査結果について直接報告を行うこととなっております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
1985年8月以降
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 山本 秀仁
指定有限責任社員 谷口 公一
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他16名であり、その他は、公認会計士試験合格者等であります。
e 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社がグローバルに展開する事業への対応力及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当し、改善の見込がないと判断するときは、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
また、当社の監査役会は、体制不備等会計監査人としての適格性ないし信頼性に問題が生じ、または会計監査人の適切な職務の執行が困難であると認められる事由が生じた場合には、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任・不再任に関する議案を決定します。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社がグローバルに展開する事業への対応力及び監査報酬並びに監査実績等の状況について確認した上で、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社28,500-35,300-
連結子会社----
28,500-35,300-

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、見積り根拠等を確認し検討した結果、当該報酬等の額が相当であると判断したため、同意いたしました。

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