有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社役員報酬制度の基本的な考え方
当社の役員報酬制度は、業績との連動性を強化して中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲をさらに高めること及び報酬等の決定プロセスが透明性・客観性の高いものとすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績の向上及び企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮し、月額固定報酬並びに業績連動型の株式報酬で構成しております。また、当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等に関する手続の透明性・客観性を高めるため、2018年6月26日に取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しました。なお、同委員会は、独立社外取締役3名(うち1名が委員長)、社内の取締役2名の計5名で構成されております。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査機能を担うことから、月額報酬のみで構成されております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたり、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2018年6月26日開催の第52回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額(総額で年360百万円以内)の範囲内において決定します。また、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬額については、株主総会で決議された上記報酬枠の範囲内で、報酬委員会の決議によって定めることとしております。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬制度は2018年6月26日開催の第52回定時株主総会の決議で導入しており、報酬限度額とは別枠で運用されております。
監査等委員である取締役の報酬は、2018年6月26日開催の第52回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額(総額で年80百万円以内)の範囲内において決定します。各監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された上記報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを活用して各取締役の役位及び当社の業績等に応じて付与された株式交付ポイントに基づき、以下の算定式により算出され、原則として3事業年度毎に1ポイントを1株として交付します。
(ポイント算定式)
ポイント=役位別基準ポイント×業績連動係数(※)
(※)業績連動係数は、各事業年度における連結売上高、連結売上高営業利益率、EPS、ROEの
目標値に対する達成率に基づいて決定します。
また、業績連動報酬に係る指標として、各事業年度における連結売上高、連結売上高営業利益率、EPS、ROEを採用した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として掲げているためであります。なお、当事業年度における当該指標の目標及び実績は、以下のとおりであります。
(注)上記実績は、当事業年度における株式報酬を費用計上する前の数値となります。
ハ.役員報酬のガバナンス
報酬委員会の活動状況は以下のとおりとなっております。
・2020年7月22日 業績連動型株式報酬の件
・2020年12月25日 業績連動型株式報酬の件
・2021年1月22日 取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬の件
第56期役員報酬の件
業績連動型株式報酬の件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬77百万円であります。
2.退職慰労金は、2018年6月26日開催の第52回定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち
切り支給の決議に基づき、退任した取締役1名に対して支給したものであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社役員報酬制度の基本的な考え方
当社の役員報酬制度は、業績との連動性を強化して中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲をさらに高めること及び報酬等の決定プロセスが透明性・客観性の高いものとすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績の向上及び企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮し、月額固定報酬並びに業績連動型の株式報酬で構成しております。また、当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等に関する手続の透明性・客観性を高めるため、2018年6月26日に取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しました。なお、同委員会は、独立社外取締役3名(うち1名が委員長)、社内の取締役2名の計5名で構成されております。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査機能を担うことから、月額報酬のみで構成されております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたり、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2018年6月26日開催の第52回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額(総額で年360百万円以内)の範囲内において決定します。また、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬額については、株主総会で決議された上記報酬枠の範囲内で、報酬委員会の決議によって定めることとしております。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬制度は2018年6月26日開催の第52回定時株主総会の決議で導入しており、報酬限度額とは別枠で運用されております。
監査等委員である取締役の報酬は、2018年6月26日開催の第52回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額(総額で年80百万円以内)の範囲内において決定します。各監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された上記報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを活用して各取締役の役位及び当社の業績等に応じて付与された株式交付ポイントに基づき、以下の算定式により算出され、原則として3事業年度毎に1ポイントを1株として交付します。
(ポイント算定式)
ポイント=役位別基準ポイント×業績連動係数(※)
(※)業績連動係数は、各事業年度における連結売上高、連結売上高営業利益率、EPS、ROEの
目標値に対する達成率に基づいて決定します。
また、業績連動報酬に係る指標として、各事業年度における連結売上高、連結売上高営業利益率、EPS、ROEを採用した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として掲げているためであります。なお、当事業年度における当該指標の目標及び実績は、以下のとおりであります。
| 指標 | 目標 | 実績 |
| 連結売上高 | 34,000百万円 | 36,520百万円 |
| 連結売上高営業利益率 | 4.1% | 8.3% |
| EPS | 46.7円 | 94.38円 |
| ROE | 2.1% | 4.2% |
(注)上記実績は、当事業年度における株式報酬を費用計上する前の数値となります。
ハ.役員報酬のガバナンス
報酬委員会の活動状況は以下のとおりとなっております。
・2020年7月22日 業績連動型株式報酬の件
・2020年12月25日 業績連動型株式報酬の件
・2021年1月22日 取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬の件
第56期役員報酬の件
業績連動型株式報酬の件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 183 | 97 | 77 | 8 | 77 | 7 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 40 | 40 | ― | ― | ― | 4 |
| 社外役員 | 27 | 27 | ― | ― | ― | 3 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬77百万円であります。
2.退職慰労金は、2018年6月26日開催の第52回定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち
切り支給の決議に基づき、退任した取締役1名に対して支給したものであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。