訂正有価証券報告書-第71期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議しており、その内容は次のとおりであります。
イ.基本方針
ⅰ 当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての賞与および長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬とで構成いたします。
ⅱ 当社の社外取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および短期インセンティブとしての賞与とで構成いたします。
ロ.取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
ⅰ 基本報酬(金銭報酬)
月例の金銭支給とし、取締役会の決議により定める役位に基づく基準額を基に、予め定められた一定の範囲で代表取締役社長が必要に応じ加減算を行い決定いたします。
なお、取締役に対する固定報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は、2006年7月25日開催の第56期定時株主総会において、年額1億5千万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は0名)であります。
また、役位に基づく基準額につきましては、優秀な人財を確保する観点から、他企業の報酬水準および当社従業員の給料水準などを勘案し決定しております。
ⅱ 賞与(業績連動報酬等)
毎年、一定の時期(定時株主総会の終了後1ヶ月以内)の金銭支給とし、株主との価値共有の観点から株主への配当の原資となる当社単体の当期純利益を指標として算出された額を、従業員分賞与が支給される取締役については当該賞与の支給額を勘案しつつ各取締役の基本報酬の金額に応じて各取締役に配分した額を基に、予め定められた一定の範囲で代表取締役社長が必要に応じ加減算を行い決定いたします。
なお、当社単体の当期純利益につきましては、目標5億4千万円に対し実績は6億1百万円となりました。
ⅲ 譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)
毎年、一定の時期(8月の定時取締役会の終了後1ヶ月以内)に譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することとし、当該金銭報酬債権の額は、取締役会の決議により定める役位に基づく基準額によるものといたします。譲渡制限付株式の付与につきましては、当該金銭報酬債権の付与から1ヶ月以内に行うことといたします。
なお、譲渡制限付株式報酬は、長期安定的な当社株式の保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬限度額は、2017年7月25日開催の第67期定時株主総会において、年額3千万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年47,000株以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は6名で、譲渡制限付株式割当契約書に基づく株式の譲渡制限期間は10年間であります。
また、2020年8月31日を払込期日として行った譲渡制限付株式報酬の概要は、当社の取締役(社外取締役を除く)6名に対し当社普通株式25,592株、総額1千6百万円の自己株式の処分を行っております。
ハ.金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)に関する基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬の支給割合の方針については、業績等により変動する可能性はあるものの、概ね7:2:1の水準といたします。当社の社外取締役に関する基本報酬および賞与の支給割合の方針については、業績等により変動する可能性はあるものの、その職責に鑑み、概ね9:1の水準といたします。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
ⅰ 取締役の個人別の報酬等については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長 高田寿之がその決定の委任を受けるものとし、その権限の内容は、基本報酬および賞与の決定としております。
ⅱ ⅰの権限が適切に行使されるよう、当該権限に基づく加減算の裁量の範囲については、取締役会がこれを定めます。また、代表取締役社長は、独立社外取締役から、報酬水準の妥当性等についての助言を取得し、当該助言を踏まえて当該権限に基づく決定を行うものとします。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。代表取締役は、取締役会が代表取締役に権限を委任した内容・理由に基づいて取締役の個人別の報酬額を決定していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および短期インセンティブとしての賞与とで構成いたします。各監査役の報酬等の額は、監査役会の協議により決定しております。
なお、監査役に対する固定報酬限度額は、1991年7月23日開催の第41期定時株主総会において、年額2千万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は1名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議しており、その内容は次のとおりであります。
イ.基本方針
ⅰ 当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての賞与および長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬とで構成いたします。
ⅱ 当社の社外取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および短期インセンティブとしての賞与とで構成いたします。
ロ.取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
ⅰ 基本報酬(金銭報酬)
月例の金銭支給とし、取締役会の決議により定める役位に基づく基準額を基に、予め定められた一定の範囲で代表取締役社長が必要に応じ加減算を行い決定いたします。
なお、取締役に対する固定報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は、2006年7月25日開催の第56期定時株主総会において、年額1億5千万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は0名)であります。
また、役位に基づく基準額につきましては、優秀な人財を確保する観点から、他企業の報酬水準および当社従業員の給料水準などを勘案し決定しております。
ⅱ 賞与(業績連動報酬等)
毎年、一定の時期(定時株主総会の終了後1ヶ月以内)の金銭支給とし、株主との価値共有の観点から株主への配当の原資となる当社単体の当期純利益を指標として算出された額を、従業員分賞与が支給される取締役については当該賞与の支給額を勘案しつつ各取締役の基本報酬の金額に応じて各取締役に配分した額を基に、予め定められた一定の範囲で代表取締役社長が必要に応じ加減算を行い決定いたします。
なお、当社単体の当期純利益につきましては、目標5億4千万円に対し実績は6億1百万円となりました。
ⅲ 譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)
毎年、一定の時期(8月の定時取締役会の終了後1ヶ月以内)に譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することとし、当該金銭報酬債権の額は、取締役会の決議により定める役位に基づく基準額によるものといたします。譲渡制限付株式の付与につきましては、当該金銭報酬債権の付与から1ヶ月以内に行うことといたします。
なお、譲渡制限付株式報酬は、長期安定的な当社株式の保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬限度額は、2017年7月25日開催の第67期定時株主総会において、年額3千万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年47,000株以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は6名で、譲渡制限付株式割当契約書に基づく株式の譲渡制限期間は10年間であります。
また、2020年8月31日を払込期日として行った譲渡制限付株式報酬の概要は、当社の取締役(社外取締役を除く)6名に対し当社普通株式25,592株、総額1千6百万円の自己株式の処分を行っております。
ハ.金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)に関する基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬の支給割合の方針については、業績等により変動する可能性はあるものの、概ね7:2:1の水準といたします。当社の社外取締役に関する基本報酬および賞与の支給割合の方針については、業績等により変動する可能性はあるものの、その職責に鑑み、概ね9:1の水準といたします。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
ⅰ 取締役の個人別の報酬等については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長 高田寿之がその決定の委任を受けるものとし、その権限の内容は、基本報酬および賞与の決定としております。
ⅱ ⅰの権限が適切に行使されるよう、当該権限に基づく加減算の裁量の範囲については、取締役会がこれを定めます。また、代表取締役社長は、独立社外取締役から、報酬水準の妥当性等についての助言を取得し、当該助言を踏まえて当該権限に基づく決定を行うものとします。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。代表取締役は、取締役会が代表取締役に権限を委任した内容・理由に基づいて取締役の個人別の報酬額を決定していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および短期インセンティブとしての賞与とで構成いたします。各監査役の報酬等の額は、監査役会の協議により決定しております。
なお、監査役に対する固定報酬限度額は、1991年7月23日開催の第41期定時株主総会において、年額2千万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は1名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 136,955 | 97,257 | 23,550 | 16,148 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,044 | 12,014 | 1,030 | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,920 | 9,900 | 1,020 | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。