四半期報告書-第79期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
1.資本準備金の額の減少
当社は平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月23日開催の第78回定時株主総会に、資本準備金の額の減少に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会で承認され、債権者異議手続き完了後の平成29年7月27日をもって効力が発生しております。
(1)資本準備金の減少の目的
今後の経営の安定化を図るべく、平成26年7月31日発行のA種優先株式を取得するとともに、資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的にしています。
(2)資本準備金の減少の方法及び減少の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、「資本準備金」の全額を減少し、「その他資本剰余金」に振替えるものであります。
①減少する資本準備金の額 3,882,000,000円
②増加するその他資本剰余金の額 3,882,000,000円
(3)その他
本件は純資産の部内での勘定振替であり、当社の損益等業績に与える影響はありません。
2.優先株式の取得及び消却
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、今後の経営の安定化を図るべく、平成26年7月31日に発行したA種優先株式を、平成29年7月31日予定で150株、1,500百万円を上限とし取得すること及び、会社法第178条に基づき、当該A種優先株式を消却することを決議され、平成29年7月31日に150株、1,500百万円の取得及び消却が完了いたしました。
3.当社取締役及び執行役員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、平成29年7月10日を割当日として、ストックオプション(新株予約権)を発行することを決議し、平成29年7月10日に170,000株を発行いたしました。
なお、詳細につきましては下記に記載しております。
(ダイヤモンド電機株式会社第1回新株予約権)
会社法に基づき、平成29年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 新株予約権発行後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
又、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
1.資本準備金の額の減少
当社は平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月23日開催の第78回定時株主総会に、資本準備金の額の減少に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会で承認され、債権者異議手続き完了後の平成29年7月27日をもって効力が発生しております。
(1)資本準備金の減少の目的
今後の経営の安定化を図るべく、平成26年7月31日発行のA種優先株式を取得するとともに、資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的にしています。
(2)資本準備金の減少の方法及び減少の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、「資本準備金」の全額を減少し、「その他資本剰余金」に振替えるものであります。
①減少する資本準備金の額 3,882,000,000円
②増加するその他資本剰余金の額 3,882,000,000円
(3)その他
本件は純資産の部内での勘定振替であり、当社の損益等業績に与える影響はありません。
2.優先株式の取得及び消却
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、今後の経営の安定化を図るべく、平成26年7月31日に発行したA種優先株式を、平成29年7月31日予定で150株、1,500百万円を上限とし取得すること及び、会社法第178条に基づき、当該A種優先株式を消却することを決議され、平成29年7月31日に150株、1,500百万円の取得及び消却が完了いたしました。
3.当社取締役及び執行役員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、平成29年7月10日を割当日として、ストックオプション(新株予約権)を発行することを決議し、平成29年7月10日に170,000株を発行いたしました。
なお、詳細につきましては下記に記載しております。
(ダイヤモンド電機株式会社第1回新株予約権)
会社法に基づき、平成29年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 割当日 | 平成29年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 4名 当社執行役員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 170,000株 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり1,000株とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月11日 至 平成36年7月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 436 資本組入額 218 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は地位喪失後12カ月以内(ただし、権利行使期間内に限る)に限り権利行使をなしうるものとする。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
又、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。