有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全な企業経営に基づく事業展開を進める上で、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題と考えております。バランスの取れたスリムな経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、適切かつ迅速な経営判断を行い、コンプライアンス(法令遵守)に則った各施策により、透明度の高い経営及び業務執行の確保に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にすることにより更なるコーポレートガバナンスの向上を図り、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応することを目的として執行役員制度を導入しております。
業務の意思決定・執行及び監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るため、以下のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

「取締役会」
a 目的・権限
取締役会は、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、業務執行状況を監督しております。
b 構成
取締役6名で構成され、うち3名は監査等委員である取締役であります。構成員は、松尾昇光(代表取締役社長執行役員・議長)、井澤宏、加藤茂男、森正一、葛谷昌浩(社外取締役)、井上誠(社外取締役)であります。
c 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は8名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨、定款に定めております。
d 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに累積投票によらない旨を定款に定めております。
e 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
ロ.会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることが出来る旨、定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行うためであります。
f 株主総会の特別決議事項
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
「監査等委員会」
a 目的・権限
監査等委員会は、定例監査等委員会を毎月1回開催し、各監査等委員は、監査等委員会で決議された監査方針、監査計画に基づき、監査に関する重要な事項等の報告・協議・決議を行っております。
また、監査等委員である取締役は定例取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員である取締役は経営会議などの重要会議に出席し、重要な決議書類の閲覧、業務及び財産の状況調査により、厳正な監査を実施しております。
b 構成
監査等委員である取締役3名で構成され、うち2名は社外取締役、1名は常勤の監査等委員である取締役であります。構成員は、森正一(監査等委員である取締役・委員長)、葛谷昌浩(社外取締役)、井上誠(社外取締役)であります。
なお、監査等委員である取締役 森正一は、当社内の経理部門で経理経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
「経営会議」
a 目的・権限
経営会議は、毎月1回開催し、取締役会に付議される案件や取締役会決定事項以外の会社運営に関する重要事項、業務執行に関する事項全般に関して十分な審議、議論を行うとともに、各部門の現況、計画進捗状況の報告などを行っております。
b 構成
経営会議は、代表取締役、常勤取締役、執行役員ならびに議題に応じたメンバーで構成されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
「内部統制システムの整備の状況」
内部統制システムにつきましては、代表取締役社長執行役員直轄の組織として内部監査室を設置し、組織の適正さや経営の効率性について、自己点検を行っております。当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の基本方針を取締役会において決議し、体制整備に努めております。
a 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各マニュアルに従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行う。
ロ.取締役の職務執行に係る情報は、各情報ごとに責任部署を定め、文書又は電磁的媒体に記録し、保管する。
b 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、経営戦略、業務運営、コンプライアンス、環境、災害、品質、納期、情報セキュリティ、輸出入管理などに係るリスクについて、それぞれの責任部署を定め、規程・マニュアルの制定・配付などを実施し、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する体制を確保する。
ロ.個々のリスクに対し、責任部署や各委員会(経営戦略会議、リスク管理部会、安全衛生委員会、資材調達委員会、品質保証委員会など)において検討し、リスク回避や低減に向けた改善を施す。
ハ.内部監査室は、各委員会の会議に出席し、また部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施する。
ニ.新たに生じたリスクは、すみやかに責任部署を定め、管理する体制を確保する。
c 取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
イ.当社は執行役員制度を導入し、業務執行に専念する執行役員を置くことにより、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を促進するとともに、迅速かつ的確な業務執行を実現する。
ロ.取締役・社員が共有する全社的な目標を定め、この目標の浸透を図るとともに、目標達成に向けて、各部門が実施すべき具体的な目標を策定する。
ハ.定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、毎月1回の経営会議を開催し、業務執行に関する基本的事項や重要事項に係る意思決定を機動的に行うとともに、絞り込んだテーマについては、経営戦略会議を設け、詳細な議論と検討を行う。
ニ.月次の業績は、ITを活用したシステムにより、その結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現する。
d 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
当社及び当社グループは、当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するように、以下のコンプライアンス体制を構築する。
イ.当社及び当社グループは、取締役及び使用人の企業倫理意識の向上と法令遵守のために、コンプライアンス規程に従い、規程の配付や研修を実施することで周知徹底を図り、グループ全体への浸透を図る。
ロ.内部監査室は、当社及び当社グループのコンプライアンスの状況を定期的に監査し、取締役会及び監査等委員会に報告する。
ハ.当社及び当社グループにおけるコンプライアンスの観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正するために、内部通報ガイドラインの周知徹底を図る。
e 監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制
イ.現在、監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役及び使用人はいないが、必要に応じて、監査等委員である取締役の職務を補助する使用人を置くこととする。
ロ.前項の具体的な内容は、監査等委員である取締役の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に考慮した上で、取締役と監査等委員である取締役が意見交換して決定する。
ハ.補助使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令下で業務を行い、監査等委員である取締役以外からの指揮命令は受けない。
ニ.補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員である取締役の意見を尊重する。
f 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.当社ならびに子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときには、法令に従い、直ちに監査等委員である取締役に報告する。
ロ.取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員の要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行うこととする。
ハ.常勤監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会以外に、経営会議や各委員会などの重要会議に出席するとともに、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることとする。
ニ.監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換などを実施し、連携を図ることとする。
ホ.監査等委員会は、代表取締役と定期会合を持ち、相互の意見交換を実施する。
ヘ.監査等委員会は、取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
ト.監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、監査等委員でない取締役にその理由の開示を求めることができる。
g 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.関係会社管理規程に基づき、経営管理本部を管理担当部署として、関係会社に関する管理の適正化を図り、関係会社の指導・育成を促進し、企業集団としての経営効率の向上に努める。
ロ.コンプライアンス規程に基づき、当社及び子会社のコンプライアンス体制の構築を図る。
ハ.当社及び子会社の業務執行は、各社における社内規程に従って実施し、社内規程について随時見直しを行う。
ニ.リスク管理規程に基づいて、リスク管理部会を設置し、リスク管理体制を構築する。
ホ.当社内部監査室は、当社及び子会社からなるグループ各社に対して監査を実施する。
h 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した時は、その費用等が監査等委員である取締役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
「リスク管理体制の整備の状況」
当社のリスク管理体制につきましては、当社グループにおける総合的なリスク管理体制の促進を図るために当社グループ間の連携を強め、自然災害対策をはじめ、業務運営上の様々なリスクに対して、コンプライアンスの趣旨に沿った内部統制の充実に努めており、経営トップから各従業員に至るまで周知徹底を図っております。 さらに、リスク管理体制の強化を図るため、リスク管理規程に基づき、定期的にリスク管理部会を開催し、リスクの把握とリスク発生防止に係る管理体制の整備に努めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全な企業経営に基づく事業展開を進める上で、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題と考えております。バランスの取れたスリムな経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、適切かつ迅速な経営判断を行い、コンプライアンス(法令遵守)に則った各施策により、透明度の高い経営及び業務執行の確保に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にすることにより更なるコーポレートガバナンスの向上を図り、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応することを目的として執行役員制度を導入しております。
業務の意思決定・執行及び監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るため、以下のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

「取締役会」
a 目的・権限
取締役会は、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、業務執行状況を監督しております。
b 構成
取締役6名で構成され、うち3名は監査等委員である取締役であります。構成員は、松尾昇光(代表取締役社長執行役員・議長)、井澤宏、加藤茂男、森正一、葛谷昌浩(社外取締役)、井上誠(社外取締役)であります。
c 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は8名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨、定款に定めております。
d 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに累積投票によらない旨を定款に定めております。
e 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
ロ.会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることが出来る旨、定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行うためであります。
f 株主総会の特別決議事項
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
「監査等委員会」
a 目的・権限
監査等委員会は、定例監査等委員会を毎月1回開催し、各監査等委員は、監査等委員会で決議された監査方針、監査計画に基づき、監査に関する重要な事項等の報告・協議・決議を行っております。
また、監査等委員である取締役は定例取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員である取締役は経営会議などの重要会議に出席し、重要な決議書類の閲覧、業務及び財産の状況調査により、厳正な監査を実施しております。
b 構成
監査等委員である取締役3名で構成され、うち2名は社外取締役、1名は常勤の監査等委員である取締役であります。構成員は、森正一(監査等委員である取締役・委員長)、葛谷昌浩(社外取締役)、井上誠(社外取締役)であります。
なお、監査等委員である取締役 森正一は、当社内の経理部門で経理経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
「経営会議」
a 目的・権限
経営会議は、毎月1回開催し、取締役会に付議される案件や取締役会決定事項以外の会社運営に関する重要事項、業務執行に関する事項全般に関して十分な審議、議論を行うとともに、各部門の現況、計画進捗状況の報告などを行っております。
b 構成
経営会議は、代表取締役、常勤取締役、執行役員ならびに議題に応じたメンバーで構成されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
「内部統制システムの整備の状況」
内部統制システムにつきましては、代表取締役社長執行役員直轄の組織として内部監査室を設置し、組織の適正さや経営の効率性について、自己点検を行っております。当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の基本方針を取締役会において決議し、体制整備に努めております。
a 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各マニュアルに従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行う。
ロ.取締役の職務執行に係る情報は、各情報ごとに責任部署を定め、文書又は電磁的媒体に記録し、保管する。
b 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、経営戦略、業務運営、コンプライアンス、環境、災害、品質、納期、情報セキュリティ、輸出入管理などに係るリスクについて、それぞれの責任部署を定め、規程・マニュアルの制定・配付などを実施し、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する体制を確保する。
ロ.個々のリスクに対し、責任部署や各委員会(経営戦略会議、リスク管理部会、安全衛生委員会、資材調達委員会、品質保証委員会など)において検討し、リスク回避や低減に向けた改善を施す。
ハ.内部監査室は、各委員会の会議に出席し、また部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施する。
ニ.新たに生じたリスクは、すみやかに責任部署を定め、管理する体制を確保する。
c 取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
イ.当社は執行役員制度を導入し、業務執行に専念する執行役員を置くことにより、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を促進するとともに、迅速かつ的確な業務執行を実現する。
ロ.取締役・社員が共有する全社的な目標を定め、この目標の浸透を図るとともに、目標達成に向けて、各部門が実施すべき具体的な目標を策定する。
ハ.定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、毎月1回の経営会議を開催し、業務執行に関する基本的事項や重要事項に係る意思決定を機動的に行うとともに、絞り込んだテーマについては、経営戦略会議を設け、詳細な議論と検討を行う。
ニ.月次の業績は、ITを活用したシステムにより、その結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現する。
d 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
当社及び当社グループは、当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するように、以下のコンプライアンス体制を構築する。
イ.当社及び当社グループは、取締役及び使用人の企業倫理意識の向上と法令遵守のために、コンプライアンス規程に従い、規程の配付や研修を実施することで周知徹底を図り、グループ全体への浸透を図る。
ロ.内部監査室は、当社及び当社グループのコンプライアンスの状況を定期的に監査し、取締役会及び監査等委員会に報告する。
ハ.当社及び当社グループにおけるコンプライアンスの観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正するために、内部通報ガイドラインの周知徹底を図る。
e 監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制
イ.現在、監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役及び使用人はいないが、必要に応じて、監査等委員である取締役の職務を補助する使用人を置くこととする。
ロ.前項の具体的な内容は、監査等委員である取締役の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に考慮した上で、取締役と監査等委員である取締役が意見交換して決定する。
ハ.補助使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令下で業務を行い、監査等委員である取締役以外からの指揮命令は受けない。
ニ.補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員である取締役の意見を尊重する。
f 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.当社ならびに子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときには、法令に従い、直ちに監査等委員である取締役に報告する。
ロ.取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員の要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行うこととする。
ハ.常勤監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会以外に、経営会議や各委員会などの重要会議に出席するとともに、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることとする。
ニ.監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換などを実施し、連携を図ることとする。
ホ.監査等委員会は、代表取締役と定期会合を持ち、相互の意見交換を実施する。
ヘ.監査等委員会は、取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
ト.監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、監査等委員でない取締役にその理由の開示を求めることができる。
g 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.関係会社管理規程に基づき、経営管理本部を管理担当部署として、関係会社に関する管理の適正化を図り、関係会社の指導・育成を促進し、企業集団としての経営効率の向上に努める。
ロ.コンプライアンス規程に基づき、当社及び子会社のコンプライアンス体制の構築を図る。
ハ.当社及び子会社の業務執行は、各社における社内規程に従って実施し、社内規程について随時見直しを行う。
ニ.リスク管理規程に基づいて、リスク管理部会を設置し、リスク管理体制を構築する。
ホ.当社内部監査室は、当社及び子会社からなるグループ各社に対して監査を実施する。
h 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した時は、その費用等が監査等委員である取締役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
「リスク管理体制の整備の状況」
当社のリスク管理体制につきましては、当社グループにおける総合的なリスク管理体制の促進を図るために当社グループ間の連携を強め、自然災害対策をはじめ、業務運営上の様々なリスクに対して、コンプライアンスの趣旨に沿った内部統制の充実に努めており、経営トップから各従業員に至るまで周知徹底を図っております。 さらに、リスク管理体制の強化を図るため、リスク管理規程に基づき、定期的にリスク管理部会を開催し、リスクの把握とリスク発生防止に係る管理体制の整備に努めております。