有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 会社法第440条第4項の規定により、決算公告は行っておりません。
2 基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
3 単元未満株主の権利制限
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
③ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・ 買増し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。(注)1 |
| 株主に対する特典 | 当社は株主優待制度として、3月末日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上を保有する株主に対し、クオ・カード1,000円分を贈呈いたします。 |
(注)1 会社法第440条第4項の規定により、決算公告は行っておりません。
2 基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
3 単元未満株主の権利制限
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
③ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利