訂正有価証券報告書-第50期(2019/10/01-2020/12/31)
(重要な後発事象)
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議するとともに、2021年3月26日開催の第50期定時株主総会に、本制度について付議することを決議いたしました。本制度に関する議案は、同株主総会において承認可決されました。
その内容は、以下のとおりであります。
1.本制度導入の目的
本制度は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度です。
なお、当社は、従前より対象取締役の月額報酬の一部を役員持株会を通じた自社株購入に充当しており、本制度は、それに置き換わるものです。
2.本制度の概要
対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与の為の金銭報酬債権を報酬として支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けます。当該株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役の地位を退任する時までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと等を内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結します。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。
当該金銭報酬制度の債権は、年額1億円以内とし、2021年3月26日開催の第50期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額として決議された年額5億円とは別枠の報酬枠とします。
また、本制度により発行又は処分される株式総数は、年15万株以内とします。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議するとともに、2021年3月26日開催の第50期定時株主総会に、本制度について付議することを決議いたしました。本制度に関する議案は、同株主総会において承認可決されました。
その内容は、以下のとおりであります。
1.本制度導入の目的
本制度は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度です。
なお、当社は、従前より対象取締役の月額報酬の一部を役員持株会を通じた自社株購入に充当しており、本制度は、それに置き換わるものです。
2.本制度の概要
対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与の為の金銭報酬債権を報酬として支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けます。当該株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役の地位を退任する時までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと等を内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結します。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。
当該金銭報酬制度の債権は、年額1億円以内とし、2021年3月26日開催の第50期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額として決議された年額5億円とは別枠の報酬枠とします。
また、本制度により発行又は処分される株式総数は、年15万株以内とします。