訂正有価証券報告書-第51期(2021/01/01-2021/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上と企業の社会的責任を果たすため、経営の意思決定の的確性と透明性確保の観点から経営体制のチェック機能の充実を重要課題とし、現在の取締役会、監査等委員会及び内部監査により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は2021年3月26日開催の第50期定時株主総会決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、取締役が監査等委員として監査機能を担い、取締役会の業務執行に対する監督機能を強化することを目的としております。
(取締役・取締役会)
・取締役の員数は、2022年3月28日現在13名(監査等委員でない取締役10名、監査等委員3名)で、このうち5名(監査等委員でない取締役3名、監査等委員2名)が社外取締役であります。
・取締役会は、代表取締役社長の長谷川正義を議長とし、計13名の取締役で構成され、構成員の氏名は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
・当社は、毎月1回以上の取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
・取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定しております。また、監査等委員は、経営の監査・監督をする立場から積極的に有効な意見を述べ、コーポレート・ガバナンスが適正に機能するよう努めます。
(監査等委員会)
・当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
・監査等委員の員数は、2022年3月28日現在3名で、このうち2名が社外監査等委員であります。
・監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名)で構成し、毎月1回監査等委員会を開催して、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めます。構成員の氏名は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
(経営会議・執行役員会)
・経営会議は、取締役、事業部長及び本部長で構成し、毎月1回以上開催しております。
・経営会議は、取締役会専決事項について取締役会への付議の可否を決定し、また、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に沿って重要案件に関する施策の審議を行う機関であります。
・執行役員会は、社長以下執行役員(兼務取締役含む)で構成し、取締役会から委任された各執行役員の業務執行状況を報告し、業務執行の総合調整と意思統一を図ることを目的に毎月1回開催しております。
(会計監査人・顧問弁護士)
・会計監査を担当する会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、決算時における監査を受けております。
・顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じてアドバイスを受けております。
(経営監査室)
・経営監査室は、経営課題に的確に対応した内部監査を通じて内部管理に関する課題を提起することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを基本方針に掲げ、子会社を含む各組織に対して内部管理プロセスを重視した内部監査を実施し牽制機能の充実を図っております。
b. 企業統治の体制を採用する理由
当社は前記の企業統治体制を採用することにより、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を図り、経営の透明性、健全性の向上に努めております。
経営の透明性及び健全性並びに意思決定の迅速化を図るため、2010年12月22日開催の取締役会において執行役員制度を導入いたしました。
また、2021年3月26日開催の第50期定時株主総会決議において、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役が監査等委員として監査機能を担い、取締役会の業務執行に対する監督機能が強化されたことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
さらに、専門的知見をもった独立性の高い社外取締役5名(うち2名は監査等委員)を選任することにより、取締役会における意思決定の過程に外部からの視点による監督機能を持たせ、経営の透明性、客観性を確保しております。
これらの体制により、当社における現状の企業統治体制は、監査等委員会設置会社として有効なコーポレート・ガバナンス体制を構築していることから、現状の体制を採用しております。
c. 会社の機関・内部統制の模式図
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

d. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
内部牽制組織につきましては、代表取締役社長直轄の独立組織として経営監査室を設置し、監視・モニタリング活動を行っている他、管理本部に帰属する人事総務統括部及び経理部において各々の職制による日常のモニタリング活動を実行しております。更に、製造部門におきましては、当社固有のQDCCSSルール及びISO9001マネジメントシステムによる内部管理体制を敷き、経営監査室による内部監査を毎年実施しております。
社内規程に関しましては、人事総務統括部が主管となり関係法令の改正等外部環境の変化や、内部制度改革等に準じて、適宜見直しを行っております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、当社における潜在的経営リスク・重要な法務的課題について把握・分析・対策を検討するとともに、顧問弁護士に必要に応じてアドバイスを受ける体制をとり、損失の最小化を図るとともに社会との信頼関係構築に努めております。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社主管部統括の下、当社各部門がそれぞれ担当する子会社に対し、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については予め当社の承認を求めることや、当社に報告を求めることにより、子会社の経営管理を行っております。
また、当社は、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます)に適用されるコンプライアンス規程を定め、当社グループの役員及び従業員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動を取るためのMJC行動規範を策定し、当社グループに配布するなど、当社グループ全体でコンプライアンス体制を構築することとしております。
さらに、当社は、経営監査室を設置し、当社グループ全体に対して内部監査を実施する他、子会社との各種連絡会・協議会を設置することにより、当社グループ全体の情報管理・危機管理の統一と共有化及び経営の効率化を確保しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員でない社外取締役および各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者は、当社および子会社の全ての取締役(監査等委員でない取締役および監査等委員)、監査役、執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる損害賠償金、訴訟関係費用、弁護士費用等を填補することとしております。
但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり、当該役員の職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
⑦ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は13名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
なお、取締役の解任については、会社法と異なる別段の定めはありません。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 剰余金の配当等
当社は機動的な資本政策及び配当政策を図る観点から、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項を、取締役会の決議によってできる旨を定款に定めております。
⑪ 株式会社の支配に関する基本方針について
(1) 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社が他社に優越する技術力・生産力等を維持し、企業価値を確保・向上させるためには、中長期的視野で新技術の実現や人材の育成に努めること、それにより培われた技術資産や人的資産、設備資産の結集で顧客にベネフィットを提供すること、及びこの方針を支える企業文化を維持することが必要不可欠です。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることができなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
(2) 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み
(ⅰ) 当社の企業価値の源泉について
当社は、1970年に電子測定技術を活かした電子機器の保守事業からスタートし、IT産業の発展とともに1973年から半導体関連、1985年から液晶ディスプレイ(LCD)関連の検査・測定機器の開発・製造・販売を行ってまいりました。特に、半導体計測器具「プローブカード」及びフラットパネルディスプレイ(FPD)検査装置「LCD検査装置」においては、世界初・世界標準となる製品を数多く生み出してきたことで、当社は、世界的なリーディングカンパニーとして揺るぎない地位を築いております。2005年に世界初の製品化に成功したウェーハスケール一括測定プローブカードでは、当社にとって過去にない長期にわたる研究開発投資、外部からのセラミック薄膜多層配線基板技術及び設備の導入、大型量産設備投資を実施し、世界最高の製品かつ当社の収益の柱へと育みました。また、最近10年においては、「半導体テスタ」や「自動光学検査装置」等当社が従来得意としてきたプロービング技術の枠を超えた新技術による製品の提供も開始しております。
この当社の企業価値の源泉は、①創業以来一貫して従業員の育成及び技術の改善・開発に注力してきた成果としての優れた電子計測技術力・製品群、②半導体等電子部品メーカーの多様なニーズに柔軟かつ迅速に対応することを可能にする製品設計力、生産技術力、生産設備や生産体制、③当社グループの有機的連結による研究開発力及びメンテナンス体制等の強化、並びに④当社の製品の販売先及び原材料調達先等との信頼関係、⑤長期的視野で企業価値向上を図る企業文化にあると考えております。
具体的には、①当社は、創業以来、従業員一人ひとりに製品開発のノウハウ・技術力・安全管理等を中長期的に教育するとともに、新技術・新製品の開発に継続的に取り組むことにより、世界の半導体やLCDパネルをはじめとする電子部品メーカーから高い評価を受ける、優れた電子計測技術力と製品群を有するに至りました。半導体等電子部品の先端技術分野においては、常に急速なスピードで技術革新が進んでおり、また、メーカーのニーズや市場の変化も急速であるため、当社が他社に優越する電子計測技術力や製品群を維持するためには、製品開発のノウハウ・技術力を有する個々の従業員を継続的に確保・育成することが必要不可欠です。当社は、個々の従業員がこのようなノウハウ・技術力を習得できるよう中長期的な観点から人材の確保・育成を図るとともに、労使協調の企業文化を維持し、個々の従業員が企業価値の向上に最大限寄与することのできる環境の整備に努めております。
また、②当社は国内に青森工場をはじめとした3つの工場、海外に韓国をはじめとした3ヶ国に現地生産拠点を有し、メーカーのあらゆるニーズに柔軟かつ迅速に対応する生産体制を構築しております。当社の生産する半導体等電子部品の検査装置・器具等はメーカー各社の仕様に基づいて製造されるため、メーカーのニーズに柔軟に対応できる生産体制を構築しなければ、当社の優位性を維持することはできません。当社は、各工場に自社開発の生産装置・冶具類を設置・配置し、また設計から組立・検査までの一貫生産体制を確立することにより安定した生産力を維持するとともに、長年蓄積された電子計測技術や微細加工技術をベースに、絶えず生産技術の改善・開発に取り組むことにより、メーカーのニーズに対応できる生産体制を構築しております。このような当社の生産設備・生産体制を効率的に稼動させるためには、品質管理・生産管理等に長けた当社の従業員のノウハウも必要不可欠です。
さらに、③当社は、上記の国内及び海外の生産拠点の他、海外に現地法人を置いて世界的にマーケティングを行い、マーケティングを通じて得たノウハウ等を研究開発にフィードバックすることにより、研究開発力やメンテナンス体制をさらに強化しております。
加えて、④当社が高品質な製品の安定的な生産及び販売を継続していくためには、販売先であるメーカーとの信頼関係を維持すること、及び当社の高品質な製品の開発・製造を支える原材料調達先・外注先との信頼関係を維持することが必要です。当社は、上記のとおりメーカーのニーズに柔軟に対応した製品を開発・製造し続け、また顧客密着型の営業・開発を行うことによって、メーカーとの間で継続的な取引関係及び強い信頼関係を維持しております。また、原料調達先・外注先との間でも、「品質第一」の考え方を相互に確認しながら、信頼関係を構築しております。
また、⑤当社は、上記の強みを活かすために、当社の従業員に対し、(1)蓄積された技術と製造ノウハウを結集し、顧客に最高のベネフィットを提供する、(2)常に技術開発に注力し、新技術の実現に努める、(3)全従業員が自己実現を図り、創造性豊かな企業文化を構築する、並びに(4)QDCCSSの改善及び力を結集するといった方針や企業文化の浸透を図るよう努めており、これら従業員についても、当社の企業価値の源泉の一部を構成しております。
(ⅱ) 企業価値向上のための取組み
当社グループは以下の基本方針に基づき、QDCCSSを更に推し進めて品質と納期での競争力を高め、市場へ安心・安全を提供することで『より豊かな社会の発展に貢献』していきます。
⦅ 基本方針 ⦆
1. リーディングカンパニーとして、常に技術革新に挑み、他の追随を許さない新たな価値を創造
2. 顧客ニーズに即応した製品開発と、その拡販によって、市況の変化に左右されない安定収益を確保
3. 新たな分野に向けた挑戦の継続
4. 真のグローバルカンパニーに相応しい人財育成
⦅ 成長のコンセプト ⦆
1. 強みである技術力、開発力を更に進化させ顧客に最高のベネフィットを提供する
2. QDCCSSをはじめとする企業文化を追求し、ブランド力を更に高め、全世界のMJC拠点でのサービスの向上を目指す
3. 内外各種研修の充実により、グローバルに活躍する人財を育成し、更に企業価値を高める
当社は、グループを挙げ、上記成長のコンセプトに基づき、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に努めてまいります。
(ⅲ) コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、独立性のある社外取締役を5名(監査等委員でない取締役3名及び監査等委員2名)選任しております。これにより、社外取締役による当社経営に対する経営監督・監視機能の充実を図り、透明性の高い経営を実現するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。また、当社は代表取締役社長直轄の独立組織として経営監査室を設置し内部統制の強化も図っております。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(ⅰ) 当社は、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。その概要は下記(ⅱ)をご参照願います。)を、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるために、2019年12月19日開催の第49期定時株主総会における承認を得て、更新いたしました。
(ⅱ) 本プランの内容
本プランは、当社の株式に対する買付その他これに類似する行為又はその提案(以下、「買付等」という。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」という。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉を行うこと等を可能とし、また、上記基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。
本プランは、①当社が発行者である株式について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、又は②当社が発行者である株式について、公開買付の後における株式の所有割合及びその特別関係者の株式所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします。
当社の株式について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必要な情報及び本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、買付者等や当社取締役会から提出された情報、当社取締役会の代替案等が、当社経営陣から独立した社外取締役等から構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。独立委員会は、買付内容の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との協議、株主に対する情報開示等を行います。
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又は当該買付等の内容の検討の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等であり、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告することがあります。この新株予約権の無償割当ては、割当日における当社株主に対し、その有する株式1株につき新株予約権1個を割り当てるものであり、この新株予約権の行使は、金1円を下限として当社株式の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内において、当社取締役会が決定した金額を払い込むことにより、普通株式1株を取得することができ、また、買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が買付者等以外の者から当社株式1株と引換えに新株予約権1個を取得することができる旨の取得条項が付されております。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又は不実施等の決議を行うものとします。また、当社取締役は、独立委員会における手続に加えて、株主総会を招集し株主の皆様の意思を確認することもできます。当社取締役会は、上記決議を行った場合や株主総会を招集する場合等においては、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
本プランの有効期間は、2022年12月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前であっても、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。また、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。
(4) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
コーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、当社株式に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランについては、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則の要件を充足していること、第49期定時株主総会において株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合には本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認することとされていること、及び有効期間を2022年12月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとするサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主意思確認総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されること等株主意思を重視するものであること、独立性のある社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用し助言を受けることができるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上と企業の社会的責任を果たすため、経営の意思決定の的確性と透明性確保の観点から経営体制のチェック機能の充実を重要課題とし、現在の取締役会、監査等委員会及び内部監査により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は2021年3月26日開催の第50期定時株主総会決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、取締役が監査等委員として監査機能を担い、取締役会の業務執行に対する監督機能を強化することを目的としております。
(取締役・取締役会)
・取締役の員数は、2022年3月28日現在13名(監査等委員でない取締役10名、監査等委員3名)で、このうち5名(監査等委員でない取締役3名、監査等委員2名)が社外取締役であります。
・取締役会は、代表取締役社長の長谷川正義を議長とし、計13名の取締役で構成され、構成員の氏名は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
・当社は、毎月1回以上の取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
・取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定しております。また、監査等委員は、経営の監査・監督をする立場から積極的に有効な意見を述べ、コーポレート・ガバナンスが適正に機能するよう努めます。
(監査等委員会)
・当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
・監査等委員の員数は、2022年3月28日現在3名で、このうち2名が社外監査等委員であります。
・監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名)で構成し、毎月1回監査等委員会を開催して、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めます。構成員の氏名は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
(経営会議・執行役員会)
・経営会議は、取締役、事業部長及び本部長で構成し、毎月1回以上開催しております。
・経営会議は、取締役会専決事項について取締役会への付議の可否を決定し、また、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に沿って重要案件に関する施策の審議を行う機関であります。
・執行役員会は、社長以下執行役員(兼務取締役含む)で構成し、取締役会から委任された各執行役員の業務執行状況を報告し、業務執行の総合調整と意思統一を図ることを目的に毎月1回開催しております。
(会計監査人・顧問弁護士)
・会計監査を担当する会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、決算時における監査を受けております。
・顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じてアドバイスを受けております。
(経営監査室)
・経営監査室は、経営課題に的確に対応した内部監査を通じて内部管理に関する課題を提起することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを基本方針に掲げ、子会社を含む各組織に対して内部管理プロセスを重視した内部監査を実施し牽制機能の充実を図っております。
b. 企業統治の体制を採用する理由
当社は前記の企業統治体制を採用することにより、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を図り、経営の透明性、健全性の向上に努めております。
経営の透明性及び健全性並びに意思決定の迅速化を図るため、2010年12月22日開催の取締役会において執行役員制度を導入いたしました。
また、2021年3月26日開催の第50期定時株主総会決議において、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役が監査等委員として監査機能を担い、取締役会の業務執行に対する監督機能が強化されたことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
さらに、専門的知見をもった独立性の高い社外取締役5名(うち2名は監査等委員)を選任することにより、取締役会における意思決定の過程に外部からの視点による監督機能を持たせ、経営の透明性、客観性を確保しております。
これらの体制により、当社における現状の企業統治体制は、監査等委員会設置会社として有効なコーポレート・ガバナンス体制を構築していることから、現状の体制を採用しております。
c. 会社の機関・内部統制の模式図
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

d. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
内部牽制組織につきましては、代表取締役社長直轄の独立組織として経営監査室を設置し、監視・モニタリング活動を行っている他、管理本部に帰属する人事総務統括部及び経理部において各々の職制による日常のモニタリング活動を実行しております。更に、製造部門におきましては、当社固有のQDCCSSルール及びISO9001マネジメントシステムによる内部管理体制を敷き、経営監査室による内部監査を毎年実施しております。
社内規程に関しましては、人事総務統括部が主管となり関係法令の改正等外部環境の変化や、内部制度改革等に準じて、適宜見直しを行っております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、当社における潜在的経営リスク・重要な法務的課題について把握・分析・対策を検討するとともに、顧問弁護士に必要に応じてアドバイスを受ける体制をとり、損失の最小化を図るとともに社会との信頼関係構築に努めております。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社主管部統括の下、当社各部門がそれぞれ担当する子会社に対し、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については予め当社の承認を求めることや、当社に報告を求めることにより、子会社の経営管理を行っております。
また、当社は、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます)に適用されるコンプライアンス規程を定め、当社グループの役員及び従業員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動を取るためのMJC行動規範を策定し、当社グループに配布するなど、当社グループ全体でコンプライアンス体制を構築することとしております。
さらに、当社は、経営監査室を設置し、当社グループ全体に対して内部監査を実施する他、子会社との各種連絡会・協議会を設置することにより、当社グループ全体の情報管理・危機管理の統一と共有化及び経営の効率化を確保しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員でない社外取締役および各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者は、当社および子会社の全ての取締役(監査等委員でない取締役および監査等委員)、監査役、執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる損害賠償金、訴訟関係費用、弁護士費用等を填補することとしております。
但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり、当該役員の職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
⑦ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は13名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
なお、取締役の解任については、会社法と異なる別段の定めはありません。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 剰余金の配当等
当社は機動的な資本政策及び配当政策を図る観点から、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項を、取締役会の決議によってできる旨を定款に定めております。
⑪ 株式会社の支配に関する基本方針について
(1) 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社が他社に優越する技術力・生産力等を維持し、企業価値を確保・向上させるためには、中長期的視野で新技術の実現や人材の育成に努めること、それにより培われた技術資産や人的資産、設備資産の結集で顧客にベネフィットを提供すること、及びこの方針を支える企業文化を維持することが必要不可欠です。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることができなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
(2) 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み
(ⅰ) 当社の企業価値の源泉について
当社は、1970年に電子測定技術を活かした電子機器の保守事業からスタートし、IT産業の発展とともに1973年から半導体関連、1985年から液晶ディスプレイ(LCD)関連の検査・測定機器の開発・製造・販売を行ってまいりました。特に、半導体計測器具「プローブカード」及びフラットパネルディスプレイ(FPD)検査装置「LCD検査装置」においては、世界初・世界標準となる製品を数多く生み出してきたことで、当社は、世界的なリーディングカンパニーとして揺るぎない地位を築いております。2005年に世界初の製品化に成功したウェーハスケール一括測定プローブカードでは、当社にとって過去にない長期にわたる研究開発投資、外部からのセラミック薄膜多層配線基板技術及び設備の導入、大型量産設備投資を実施し、世界最高の製品かつ当社の収益の柱へと育みました。また、最近10年においては、「半導体テスタ」や「自動光学検査装置」等当社が従来得意としてきたプロービング技術の枠を超えた新技術による製品の提供も開始しております。
この当社の企業価値の源泉は、①創業以来一貫して従業員の育成及び技術の改善・開発に注力してきた成果としての優れた電子計測技術力・製品群、②半導体等電子部品メーカーの多様なニーズに柔軟かつ迅速に対応することを可能にする製品設計力、生産技術力、生産設備や生産体制、③当社グループの有機的連結による研究開発力及びメンテナンス体制等の強化、並びに④当社の製品の販売先及び原材料調達先等との信頼関係、⑤長期的視野で企業価値向上を図る企業文化にあると考えております。
具体的には、①当社は、創業以来、従業員一人ひとりに製品開発のノウハウ・技術力・安全管理等を中長期的に教育するとともに、新技術・新製品の開発に継続的に取り組むことにより、世界の半導体やLCDパネルをはじめとする電子部品メーカーから高い評価を受ける、優れた電子計測技術力と製品群を有するに至りました。半導体等電子部品の先端技術分野においては、常に急速なスピードで技術革新が進んでおり、また、メーカーのニーズや市場の変化も急速であるため、当社が他社に優越する電子計測技術力や製品群を維持するためには、製品開発のノウハウ・技術力を有する個々の従業員を継続的に確保・育成することが必要不可欠です。当社は、個々の従業員がこのようなノウハウ・技術力を習得できるよう中長期的な観点から人材の確保・育成を図るとともに、労使協調の企業文化を維持し、個々の従業員が企業価値の向上に最大限寄与することのできる環境の整備に努めております。
また、②当社は国内に青森工場をはじめとした3つの工場、海外に韓国をはじめとした3ヶ国に現地生産拠点を有し、メーカーのあらゆるニーズに柔軟かつ迅速に対応する生産体制を構築しております。当社の生産する半導体等電子部品の検査装置・器具等はメーカー各社の仕様に基づいて製造されるため、メーカーのニーズに柔軟に対応できる生産体制を構築しなければ、当社の優位性を維持することはできません。当社は、各工場に自社開発の生産装置・冶具類を設置・配置し、また設計から組立・検査までの一貫生産体制を確立することにより安定した生産力を維持するとともに、長年蓄積された電子計測技術や微細加工技術をベースに、絶えず生産技術の改善・開発に取り組むことにより、メーカーのニーズに対応できる生産体制を構築しております。このような当社の生産設備・生産体制を効率的に稼動させるためには、品質管理・生産管理等に長けた当社の従業員のノウハウも必要不可欠です。
さらに、③当社は、上記の国内及び海外の生産拠点の他、海外に現地法人を置いて世界的にマーケティングを行い、マーケティングを通じて得たノウハウ等を研究開発にフィードバックすることにより、研究開発力やメンテナンス体制をさらに強化しております。
加えて、④当社が高品質な製品の安定的な生産及び販売を継続していくためには、販売先であるメーカーとの信頼関係を維持すること、及び当社の高品質な製品の開発・製造を支える原材料調達先・外注先との信頼関係を維持することが必要です。当社は、上記のとおりメーカーのニーズに柔軟に対応した製品を開発・製造し続け、また顧客密着型の営業・開発を行うことによって、メーカーとの間で継続的な取引関係及び強い信頼関係を維持しております。また、原料調達先・外注先との間でも、「品質第一」の考え方を相互に確認しながら、信頼関係を構築しております。
また、⑤当社は、上記の強みを活かすために、当社の従業員に対し、(1)蓄積された技術と製造ノウハウを結集し、顧客に最高のベネフィットを提供する、(2)常に技術開発に注力し、新技術の実現に努める、(3)全従業員が自己実現を図り、創造性豊かな企業文化を構築する、並びに(4)QDCCSSの改善及び力を結集するといった方針や企業文化の浸透を図るよう努めており、これら従業員についても、当社の企業価値の源泉の一部を構成しております。
(ⅱ) 企業価値向上のための取組み
当社グループは以下の基本方針に基づき、QDCCSSを更に推し進めて品質と納期での競争力を高め、市場へ安心・安全を提供することで『より豊かな社会の発展に貢献』していきます。
⦅ 基本方針 ⦆
1. リーディングカンパニーとして、常に技術革新に挑み、他の追随を許さない新たな価値を創造
2. 顧客ニーズに即応した製品開発と、その拡販によって、市況の変化に左右されない安定収益を確保
3. 新たな分野に向けた挑戦の継続
4. 真のグローバルカンパニーに相応しい人財育成
⦅ 成長のコンセプト ⦆
1. 強みである技術力、開発力を更に進化させ顧客に最高のベネフィットを提供する
2. QDCCSSをはじめとする企業文化を追求し、ブランド力を更に高め、全世界のMJC拠点でのサービスの向上を目指す
3. 内外各種研修の充実により、グローバルに活躍する人財を育成し、更に企業価値を高める
当社は、グループを挙げ、上記成長のコンセプトに基づき、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に努めてまいります。
(ⅲ) コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、独立性のある社外取締役を5名(監査等委員でない取締役3名及び監査等委員2名)選任しております。これにより、社外取締役による当社経営に対する経営監督・監視機能の充実を図り、透明性の高い経営を実現するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。また、当社は代表取締役社長直轄の独立組織として経営監査室を設置し内部統制の強化も図っております。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(ⅰ) 当社は、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。その概要は下記(ⅱ)をご参照願います。)を、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるために、2019年12月19日開催の第49期定時株主総会における承認を得て、更新いたしました。
(ⅱ) 本プランの内容
本プランは、当社の株式に対する買付その他これに類似する行為又はその提案(以下、「買付等」という。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」という。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉を行うこと等を可能とし、また、上記基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。
本プランは、①当社が発行者である株式について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、又は②当社が発行者である株式について、公開買付の後における株式の所有割合及びその特別関係者の株式所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします。
当社の株式について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必要な情報及び本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、買付者等や当社取締役会から提出された情報、当社取締役会の代替案等が、当社経営陣から独立した社外取締役等から構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。独立委員会は、買付内容の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との協議、株主に対する情報開示等を行います。
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又は当該買付等の内容の検討の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等であり、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告することがあります。この新株予約権の無償割当ては、割当日における当社株主に対し、その有する株式1株につき新株予約権1個を割り当てるものであり、この新株予約権の行使は、金1円を下限として当社株式の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内において、当社取締役会が決定した金額を払い込むことにより、普通株式1株を取得することができ、また、買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が買付者等以外の者から当社株式1株と引換えに新株予約権1個を取得することができる旨の取得条項が付されております。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又は不実施等の決議を行うものとします。また、当社取締役は、独立委員会における手続に加えて、株主総会を招集し株主の皆様の意思を確認することもできます。当社取締役会は、上記決議を行った場合や株主総会を招集する場合等においては、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
本プランの有効期間は、2022年12月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前であっても、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。また、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。
(4) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
コーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、当社株式に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランについては、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則の要件を充足していること、第49期定時株主総会において株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合には本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認することとされていること、及び有効期間を2022年12月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとするサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主意思確認総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されること等株主意思を重視するものであること、独立性のある社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用し助言を受けることができるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。