有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 16:40
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査の組織については、監査役機能強化のため常勤監査役1名と社外監査役3名を選任し、取締役からの独立性を重視した体制を整備しております(本報告書提出日現在)。経営及び法令遵守の監視においては、財務会計・税務等または法律・知的財産権等に関する相当程度の知見を有する者として、社外から税理士北野敬一氏、弁護士古川智祥氏を招聘し、外部の観点に加え専門的な見地から取締役の職務執行の監査を行うとともに、コンプライアンス重視の意識浸透の中心的役割を果たすよう要請しております。
監査役が適正に職務を遂行するために、会社の経営執行上、重要な事項の審議・判断を行う会議に出席することで、意見を述べる機会を確保しております。また、内部監査部門から業務監査結果や内部統制評価実施状況等の報告を受けることにより、業務が適正に執行され法令・定款に反することが行われていないかを確認し、重要な事項に関しては代表取締役社長に直接勧告できるものとしております。
監査役会は、監査役会規程に基づき原則毎月一回開催しております。当事業年度における個々の監査役の活動状況は次のとおりであります。
区分氏名活動状況
常勤監査役山川 眞紀子(注)当事業年度に開催した16回の取締役会のうち16回(100%)出席し、議案・審議等につき、論点、疑問点を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。
当事業年度に開催した13回の監査役会のうち13回(100%)出席しており、常勤監査役として議長を務め、社内での活動の情報共有を図るとともに発言は出席の都度適宜行われ、意見の表明がありました。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等が行われました。
社外監査役北野 敬一当事業年度に開催した16回の取締役会のうち16回(100%)出席し、主に税理士としての専門的見地から、議案・審議等につき、論点、疑問点を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。また、必要な助言を行っております。
当事業年度に開催した13回の監査役会のうち13回(100%)出席しており、発言は出席の都度適宜行われ、意見の表明がありました。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等が行われました。
上記の他、取締役会の諮問機関として任意に設置している報酬委員会の委員を務め、必要な助言を行っております。
社外監査役古川 智祥当事業年度に開催した16回の取締役会のうち16回(100%)出席し、主に弁護士としての法的視点及び幅広い見識から、議案・審議等につき、論点、疑問点を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。また、必要な助言を行っております。
当事業年度に開催した13回の監査役会のうち13回(100%)出席しており、発言は出席の都度適宜行われ、意見の表明がありました。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等が行われました。
上記の他、取締役会の諮問機関として任意に設置している報酬委員会の委員を務め、必要な助言を行っております。
社外監査役松島 昭当事業年度に開催した16回の取締役会のうち16回(100%)出席し、主に半導体分野における事業運営経験をもとにした見地から、議案・審議等につき、論点、疑問点を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。また、必要な助言を行っております。
当事業年度に開催した13回の監査役会のうち13回(100%)出席しており、発言は出席の都度適宜行われ、意見の表明がありました。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等が行われました。

(注) 山川 眞紀子氏は、2023年6月23日付で任期満了により退任しております。
(監査役会等における検討内容・活動状況)
当事業年度の監査役会等における検討内容・活動状況は、以下のとおりです。
イ.主な検討内容
・監査役監査における監査方針・監査計画及び監査役等の業務分担
・会計監査人の再任・不再任
・会計監査人の監査報酬の妥当性
ロ.主な活動状況
・代表取締役社長との定期会合をはじめとする取締役等との意思疎通、子会社の取締役等との意思疎通
・取締役会等の重要な会議への出席及び意見陳述、重要書類の閲覧
・取締役の職務執行監査
・計算書類・事業報告等の監査及び監査結果の報告
・内部統制システムの整備・運用状況等の把握、内部監査部門との連携
・子会社の内部統制の状況の確認
・会計監査人との意見交換及び監査結果報告の確認
・会計監査人の評価
② 内部監査の状況
内部監査の組織については、日常の部門間業務の内部牽制を司る部門として、専任の部門長1名及び担当者3名によって構成される代表取締役社長直属の内部監査部門を設置しております。
内部監査部門は、監査計画に基づいて業務監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と監査役に報告しております。問題を確認した際は、代表取締役社長の指示を受けて改善命令を出し、改善状況をモニタリングし、当該事業年度の「業務監査結果」を総括したうえで、代表取締役社長を通して取締役会に報告しております。
また、代表取締役社長、監査役、取締役会のうち適切と思われる一部、もしくは全てに対して、内部監査部門が直接報告できる体制を整備し、社内規程に定めております。業務執行上の課題については、代表取締役社長の他、担当取締役や監査役へ適宜報告されております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度においては、内部統制状況の整備及び運用の評価を行い代表取締役社長に報告しております。必要に応じて、各業務の責任者に対して業務の改善を勧告し、あわせてこれを報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
1997年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
山田 徹雄
雨河 竜夫
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士、その他で構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の再任については、監査役会が、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるとともに、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づいた評価を行って、毎期検討しております。適否の判断にあたっては、これらの検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行いました。その結果、現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、当社における監査品質に関し大きな課題は認識されなかったことから、再任が妥当と判断したものであります。
会計監査人の解任・不再任については、「会計監査人評価及び選定基準」に照らして、会計監査人が職務上の義務違反・職務懈怠・非行・心身の故障により職務の執行に支障があり、または職務に堪えない場合等に、その事実に基づき、監査役会が当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行います。解任又は不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案として提出することとしております。
監査役会が会計監査人を解任または不再任とする場合、もしくは会計監査人が辞任した場合は、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づいて、会計監査人候補者の独立性や過去の業務実績について慎重に検討を行い、新たな会計監査人を選定することとしております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づき、期中を通じて継続的に検討を行い、会計監査人の再任手続きにおいて最終判定を行っております。
評価基準においては、会計監査人の専門性及び独立性に加え、監査業務の品質管理、監査チームの資質、監査役、経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応などの観点から、会計監査人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社68,45060070,180600
連結子会社----
合計68,45060070,180600

非監査業務の内容は、連結計算書類及び監査報告書の英文翻訳の確認作業の委託に関するものであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークであるKPMGメンバーファームに属する者に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社-526-601
連結子会社986643963722
合計9861,1699631,324

上記は、連結子会社の信芯股份有限公司の会計監査人である安侯建業聯合会計師事務所に対する報酬であります。
提出会社の非監査業務の内容は、台湾における当社の営利事業所得税の監査費用であります。連結子会社の非監査業務の内容は、主に税務監査に関するものであります。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬等は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める旨を定款で定めております。監査役会は、会計監査人の作成した監査計画の内容、前事業年度を含む職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠等について、その妥当性や適切性等を検証することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」及び監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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