有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.(1)新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成27年3月期の営業利益が黒字化達成の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年5月22日から平成31年5月21日までの期間に行使することができる。
(b) 平成28年3月期の営業利益が1.6億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成28年5月22日から平成31年5月21日までの期間に行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値の1週間(当日を含む直近の5本邦営業日)の単純平均株価が、行使価額に対し、割当日から平成31年5月21日までの期間について行使価額の60%(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
(3)本新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は取締役会が認めた場合とする。
(5)本新株予約権発行時において外部協力者であった新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社との間で協力関係があることを要する。ただし、協力関係がなくなった場合でも取締役会が業務提携の実績を認めた場合は、この限りではない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.(1)新株予約権者は、平成28年3月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における売上高の累計額が3,492百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)(a)新株予約権者は、上記(1)の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも取締役会決議日前日終値に200%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。
(b) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会決議日前日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合及び上記(a)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | 2,937千円 | ― |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社従業員 47名 外部協力者 1名 | 当社取締役 4名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 453,000株 | 普通株式 510,000株 |
| 付与日 | 平成25年12月16日 | 平成27年12月28日 |
| 権利確定条件 | (注)1 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | (a) 自 平成25年12月16日 至 平成27年5月21日 (b) 自 平成25年12月16日 至 平成28年5月21日 | 自 平成27年12月28日 至 平成28年6月30日 |
| 権利行使期間 | (a) 平成27年3月期の営業利益が黒字化達成の場合、付与数の1/2 自 平成27年5月22日 至 平成31年5月21日 (b) 平成28年3月期の営業利益が1.6億円以上の場合、付与数の1/2 自 平成28年5月22日 至 平成31年5月21日 | 自 平成28年7月1日 至 平成30年6月30日 |
(注)1.(1)新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成27年3月期の営業利益が黒字化達成の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年5月22日から平成31年5月21日までの期間に行使することができる。
(b) 平成28年3月期の営業利益が1.6億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成28年5月22日から平成31年5月21日までの期間に行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値の1週間(当日を含む直近の5本邦営業日)の単純平均株価が、行使価額に対し、割当日から平成31年5月21日までの期間について行使価額の60%(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
(3)本新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は取締役会が認めた場合とする。
(5)本新株予約権発行時において外部協力者であった新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社との間で協力関係があることを要する。ただし、協力関係がなくなった場合でも取締役会が業務提携の実績を認めた場合は、この限りではない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.(1)新株予約権者は、平成28年3月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における売上高の累計額が3,492百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)(a)新株予約権者は、上記(1)の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも取締役会決議日前日終値に200%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。
(b) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会決議日前日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合及び上記(a)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 226,500 | 510,000 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | 226,500 | 510,000 |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 60,000 | ― |
| 権利確定 | 226,500 | 510,000 |
| 権利行使 | ― | 510,000 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 286,500 | ― |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 147 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | 134.88 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 180 | 5.76 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。