有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.(1)新株予約権者は、2015年3月期、2016年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 2015年3月期の営業利益が黒字化達成の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を2015年5月22日から2019年5月21日までの期間に行使することができる。
(b) 2016年3月期の営業利益が1.6億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を2016年5月22日から2019年5月21日までの期間に行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値の1週間(当日を含む直近の5本邦営業日)の単純平均株価が、行使価額に対し、割当日から2019年5月21日までの期間について行使価額の60%(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
(3)本新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は取締役会が認めた場合とする。
(5)本新株予約権発行時において外部協力者であった新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社との間で協力関係があることを要する。ただし、協力関係がなくなった場合でも取締役会が業務提携の実績を認めた場合は、この限りではない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年3月期または2022年3月期のいずれかの事業年度において当社の有価証券報告書に記載される連結営業利益が3億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
なお、上記の連結営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.2016年2月16日から2019年8月2日までの株価実績に基づき算定しました。
2.2016年8月15日から2019年8月2日までの株価実績に基づき算定しました。
3.算定時点から権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
4.2019年3月期の配当実績によります。
5.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第1回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | ― | 6,463千円 |
| 現金及び預金 | ― | 440千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | ― | 546千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権(2013年11月21日取締役会決議) | 第5回新株予約権(2019年7月18日取締役会決議) | 第6回新株予約権(2019年7月18日取締役会決議) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社従業員 47名 外部協力者 1名 | 当社取締役 5名 当社執行役員 2名 | 当社従業員 39名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 453,000株 | 普通株式 220,000株 | 普通株式 281,000株 |
| 付与日 | 2013年12月16日 | 2019年8月2日 | 2019年8月2日 |
| 権利確定条件 | (注)1 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | (a) 自 2013年12月16日 至 2015年5月21日 (b) 自 2013年12月16日 至 2016年5月21日 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 自 2019年8月2日 至 2021年7月18日 |
| 権利行使期間 | (a) 2015年3月期の営業利益が黒字化達成の場合、付与数の1/2 自 2015年5月22日 至 2019年5月21日 (b) 2016年3月期の営業利益が1.6億円以上の場合、付与数の1/2 自 2016年5月22日 至 2019年5月21日 | 自 2021年7月1日 至 2024年8月1日 | 自 2021年7月19日 至 2023年7月18日 |
(注)1.(1)新株予約権者は、2015年3月期、2016年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 2015年3月期の営業利益が黒字化達成の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を2015年5月22日から2019年5月21日までの期間に行使することができる。
(b) 2016年3月期の営業利益が1.6億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を2016年5月22日から2019年5月21日までの期間に行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値の1週間(当日を含む直近の5本邦営業日)の単純平均株価が、行使価額に対し、割当日から2019年5月21日までの期間について行使価額の60%(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
(3)本新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は取締役会が認めた場合とする。
(5)本新株予約権発行時において外部協力者であった新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社との間で協力関係があることを要する。ただし、協力関係がなくなった場合でも取締役会が業務提携の実績を認めた場合は、この限りではない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年3月期または2022年3月期のいずれかの事業年度において当社の有価証券報告書に記載される連結営業利益が3億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
なお、上記の連結営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | |
| 付与 | ― | 220,000 | 281,000 |
| 失効 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | 220,000 | 281,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 116,000 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 7,000 | ― | ― |
| 失効 | 109,000 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― | ― |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 147 | 153 | 153 |
| 行使時平均株価(円) | 164.55 | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 180 | 69 | 69 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 株価変動性 | 62.10% (注)1 | 66.60% (注)2 |
| 予想残存期間 (注)3 | 3.46年 | 2.96年 |
| 予想配当 (注)4 | -円/株 | -円/株 |
| 無リスク利子率 (注)5 | △0.211% | △0.194% |
(注) 1.2016年2月16日から2019年8月2日までの株価実績に基づき算定しました。
2.2016年8月15日から2019年8月2日までの株価実績に基づき算定しました。
3.算定時点から権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
4.2019年3月期の配当実績によります。
5.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第1回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。