有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日(2026年4月23日)現在、監査役3名(うち社外監査役2名)は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、取締役からの聴取等を通じ、取締役の業務執行を監査しております。
会計に関する事項につきましては、会計監査人より監査の方法及び結果に関する報告を受けた上で、その適法性・相当性を確認しております。
社外監査役の森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針、監査計画及び業務の分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査報告書の作成等です。
常勤監査役の主な活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
また、国内拠点及び連結子会社に関しては監査往査にあたり、現場での業務運営の執行状況確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(1名)では、各監査役及び会計監査人とも連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を代表取締役社長に報告し、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するため、監査結果を代表取締役社長に直接報告するほか、取締役会及び監査役会に対しても直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1997年1月期以降
(注)1996年1月期以前については調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した時期を踏まえて調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 平岡 康治、吉田 秀敏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、及び監査の実施状況等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証し、会計監査人の品質管理、独立性などを総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂(改訂JSOX基準)に伴う助言・指導を委託し、その対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、連結子会社であるJPN,INC.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているNavarro Amper & Co.による税務関連業務0百万円であり、また連結子会社である上海賽路客電子有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計事務所による税務関連業務3百万円であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、連結子会社であるJPN,INC.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているNavarro Amper & Co.による税務関連業務0百万円であり、また連結子会社である上海賽路客電子有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計事務所による税務関連業務0百万円であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日(2026年4月23日)現在、監査役3名(うち社外監査役2名)は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、取締役からの聴取等を通じ、取締役の業務執行を監査しております。
会計に関する事項につきましては、会計監査人より監査の方法及び結果に関する報告を受けた上で、その適法性・相当性を確認しております。
社外監査役の森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 渡邊 伸樹 | 15回 | 15回 |
| 森末 辰彦 | 15回 | 15回 |
| 松岡 清史 | 15回 | 15回 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針、監査計画及び業務の分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査報告書の作成等です。
常勤監査役の主な活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
また、国内拠点及び連結子会社に関しては監査往査にあたり、現場での業務運営の執行状況確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(1名)では、各監査役及び会計監査人とも連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を代表取締役社長に報告し、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するため、監査結果を代表取締役社長に直接報告するほか、取締役会及び監査役会に対しても直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1997年1月期以降
(注)1996年1月期以前については調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した時期を踏まえて調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 平岡 康治、吉田 秀敏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、及び監査の実施状況等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証し、会計監査人の品質管理、独立性などを総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | 1 | 33 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31 | 1 | 33 | - |
監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂(改訂JSOX基準)に伴う助言・指導を委託し、その対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 17 | 3 | 20 | 1 |
| 計 | 17 | 3 | 20 | 1 |
監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、連結子会社であるJPN,INC.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているNavarro Amper & Co.による税務関連業務0百万円であり、また連結子会社である上海賽路客電子有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計事務所による税務関連業務3百万円であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、連結子会社であるJPN,INC.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているNavarro Amper & Co.による税務関連業務0百万円であり、また連結子会社である上海賽路客電子有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計事務所による税務関連業務0百万円であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。