有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役会は株主総会で決議された報酬限度の範囲内において、会社の業績や経営内容、経済情勢、各取締役の職責等を総合的に勘案して報酬額を決定する方針としており、各取締役の報酬は基本報酬(金銭による月額固定報酬)のみで構成されております。
当事業年度におきましては、2020年4月24日開催の取締役会にて上記方針に基づき個別の固定報酬を審議し決議、決定しております。
報酬限度につきましては1996年12月27日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内と決議されております。当時の取締役の員数は8人であります。
b.監査役の報酬
当社の監査役報酬は株主総会で決議された報酬限度の範囲内において監査役間の協議によって決定しております。その各監査役の報酬は基本報酬(金銭による月額固定報酬)のみで構成されております。
報酬限度につきましては1996年12月27日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。当時の監査役の員数は4人であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 社外役員は第47期定時株主総会(2020年4月24日開催)終結の時をもって退任した1名の社外監査役を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役会は株主総会で決議された報酬限度の範囲内において、会社の業績や経営内容、経済情勢、各取締役の職責等を総合的に勘案して報酬額を決定する方針としており、各取締役の報酬は基本報酬(金銭による月額固定報酬)のみで構成されております。
当事業年度におきましては、2020年4月24日開催の取締役会にて上記方針に基づき個別の固定報酬を審議し決議、決定しております。
報酬限度につきましては1996年12月27日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内と決議されております。当時の取締役の員数は8人であります。
b.監査役の報酬
当社の監査役報酬は株主総会で決議された報酬限度の範囲内において監査役間の協議によって決定しております。その各監査役の報酬は基本報酬(金銭による月額固定報酬)のみで構成されております。
報酬限度につきましては1996年12月27日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。当時の監査役の員数は4人であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 役員退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 64,596 | 64,596 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,000 | 6,000 | - | 1 |
| 社外役員 | 11,040 | 11,040 | - | 5 |
(注) 社外役員は第47期定時株主総会(2020年4月24日開催)終結の時をもって退任した1名の社外監査役を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。