有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、常勤取締役については基本報酬及び役員賞与で、社外取締役については基本報酬のみで構成されております。
報酬限度につきましては1996年12月27日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。
(基本報酬)
当社の取締役の基本報酬は、業績や経営内容、経済情勢、各取締役の職責等を総合的に勘案して決定しており、各取締役の報酬は金銭による月額固定報酬であります。
当事業年度におきましては、2025年4月25日開催の取締役会にて上記方針に基づき各取締役の基本報酬を審議し決議、決定しております。
(役員賞与)
当社の役員賞与は業績連動報酬とし、金銭により支給いたします。役員賞与に係る指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、親会社取締役の責任は当社グループ全体の最終業績にあると考えているためです。役員賞与の総額算定にあたっては、上記指標を踏まえて、会社の財務状況、世間水準等を総合的に勘案して算定いたします。各取締役への配分につきましては各取締役の職責等を総合的に勘案して決定しております。
なお、決算確定前に下記のいずれかに該当した場合、役員賞与は支給しないものとしております。
イ)親会社株主に帰属する当期純利益が赤字の場合
ロ)期初に開示している連結業績見通しに対して下記数値基準を超えて下回った場合
親会社株主に帰属する当期純利益 50%
当事業年度におきましては、2026年1月22日開催の取締役会にて上記方針に基づき審議し、不支給とすることを決定しております。
b.監査役の報酬
当社の監査役の報酬等の額は株主総会で決議された報酬限度の範囲内において監査役の協議によって決定しております。各監査役の報酬は基本報酬(金銭による月額固定報酬)のみで構成されております。
報酬限度につきましては1996年12月27日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、常勤取締役については基本報酬及び役員賞与で、社外取締役については基本報酬のみで構成されております。
報酬限度につきましては1996年12月27日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。
(基本報酬)
当社の取締役の基本報酬は、業績や経営内容、経済情勢、各取締役の職責等を総合的に勘案して決定しており、各取締役の報酬は金銭による月額固定報酬であります。
当事業年度におきましては、2025年4月25日開催の取締役会にて上記方針に基づき各取締役の基本報酬を審議し決議、決定しております。
(役員賞与)
当社の役員賞与は業績連動報酬とし、金銭により支給いたします。役員賞与に係る指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、親会社取締役の責任は当社グループ全体の最終業績にあると考えているためです。役員賞与の総額算定にあたっては、上記指標を踏まえて、会社の財務状況、世間水準等を総合的に勘案して算定いたします。各取締役への配分につきましては各取締役の職責等を総合的に勘案して決定しております。
なお、決算確定前に下記のいずれかに該当した場合、役員賞与は支給しないものとしております。
イ)親会社株主に帰属する当期純利益が赤字の場合
ロ)期初に開示している連結業績見通しに対して下記数値基準を超えて下回った場合
親会社株主に帰属する当期純利益 50%
当事業年度におきましては、2026年1月22日開催の取締役会にて上記方針に基づき審議し、不支給とすることを決定しております。
b.監査役の報酬
当社の監査役の報酬等の額は株主総会で決議された報酬限度の範囲内において監査役の協議によって決定しております。各監査役の報酬は基本報酬(金銭による月額固定報酬)のみで構成されております。
報酬限度につきましては1996年12月27日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(役員賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 68 | 68 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。