有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
※9 過年度法人税等
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社の連結子会社であるPT. Kyosha Indonesiaが行った2018年3月期、2019年3月期及び2022年3月期の法人税申告に関する還付申請に対し、インドネシア税務当局は税務調査を行い、追徴課税の更正通知書を発行、同社はこれを受領しました。同社としては、本通知の内容は正当な根拠を欠く不当なものであって容認できないことから、インドネシア国税総局へ異議申し立て及び同国税務裁判所へ提訴してきましたが、2025年7月に2018年3月期の判決が、同年10月に2019年3月期の判決が、同年11月に2022年3月期の判決がそれぞれ確定したため、過年度法人税等729千ドル (当連結会計年度平均為替レートでの換算額109百万円。加算税等を含む)を計上しております。
しかしながら、税務裁判所が下した判決は、承服できる内容ではないことから、最高裁判所への司法審査の要求を行い、同社の見解の正当性を主張しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社の連結子会社であるPT. Kyosha Indonesiaが行った2018年3月期、2019年3月期及び2022年3月期の法人税申告に関する還付申請に対し、インドネシア税務当局は税務調査を行い、追徴課税の更正通知書を発行、同社はこれを受領しました。同社としては、本通知の内容は正当な根拠を欠く不当なものであって容認できないことから、インドネシア国税総局へ異議申し立て及び同国税務裁判所へ提訴してきましたが、2025年7月に2018年3月期の判決が、同年10月に2019年3月期の判決が、同年11月に2022年3月期の判決がそれぞれ確定したため、過年度法人税等729千ドル (当連結会計年度平均為替レートでの換算額109百万円。加算税等を含む)を計上しております。
しかしながら、税務裁判所が下した判決は、承服できる内容ではないことから、最高裁判所への司法審査の要求を行い、同社の見解の正当性を主張しております。