有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬額は、2019年6月26日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額360百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額54百万円以内と決議いただいております。
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、従業員給与とのバランス、役職ごとの役割や責任範囲、在任期間の業績と成果等を勘案し、全員が独立社外取締役で構成される監査等委員会の審議・答申を受けたうえで、取締役会に提案し決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、個々の職務と責任に応じて監査等委員会の決議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額および算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役であり、その権限の内容および裁量の範囲は、報酬水準や報酬形態およびその割合等について決定することであります。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する個別支給額の決定については、2020年6月25日開催の取締役会において、代表取締役の協議に一任することを決議しております。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2019年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)および監査役の全員が社外役員であります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬額は、2019年6月26日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額360百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額54百万円以内と決議いただいております。
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、従業員給与とのバランス、役職ごとの役割や責任範囲、在任期間の業績と成果等を勘案し、全員が独立社外取締役で構成される監査等委員会の審議・答申を受けたうえで、取締役会に提案し決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、個々の職務と責任に応じて監査等委員会の決議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額および算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役であり、その権限の内容および裁量の範囲は、報酬水準や報酬形態およびその割合等について決定することであります。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する個別支給額の決定については、2020年6月25日開催の取締役会において、代表取締役の協議に一任することを決議しております。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 157,210 | 157,210 | - | 6 |
| 社外役員 | 24,675 | 24,675 | - | 9 |
(注)1.当社は、2019年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)および監査役の全員が社外役員であります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。