有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別報酬等の決定方針(以下、「決定方針」という)を2021年2月9日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会に諮問し、答申を得ております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ. 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの企業理念のもと、経営の基本方針に基づき、様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図るため、取締役が役割を最大限発揮するためのインセンティブとして機能すると同時に、当社の業績や社会情勢等も踏まえたうえで、取締役が果たすべき責任やその成果に対する対価として支給する。
ロ. 基本報酬の個人別報酬額等の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定するものとし、従業員給与とのバランス、役職ごとの役割や責任範囲、在任期間の業績と成果等を勘案し支給される月例の報酬および当社の業績や株主還元を勘案し毎年一定の時期に支給される賞与とする。
監査等委員である取締役の報酬は、月例の報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個々の職務と責任に応じて監査等委員会の決議により決定するものとする。
ハ. 個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに各取締役の基本報酬額を決定することとする。
委任をうけた代表取締役は、当該権限の透明性および客観性を確保するため、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会に個人別報酬額にかかる原案を諮問し答申を得たうえで、その内容を尊重し取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額を決定するものとする。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会において代表取締役である取締役社長 中山 康治および常務取締役 木下 和洋に取締役(監査等委員を除く)の個人別報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに各取締役の基本報酬額を決定することであり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会に原案を諮問し答申を得ております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、当社の役員の報酬額は、2019年6月26日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額360百万円以内(当該株主総会終結時の員数6名)、監査等委員である取締役の報酬額は年額54百万円以内(当該株主総会終結時の員数4名)と決議いただいております。
③ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別報酬等の決定方針(以下、「決定方針」という)を2021年2月9日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会に諮問し、答申を得ております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ. 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの企業理念のもと、経営の基本方針に基づき、様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図るため、取締役が役割を最大限発揮するためのインセンティブとして機能すると同時に、当社の業績や社会情勢等も踏まえたうえで、取締役が果たすべき責任やその成果に対する対価として支給する。
ロ. 基本報酬の個人別報酬額等の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定するものとし、従業員給与とのバランス、役職ごとの役割や責任範囲、在任期間の業績と成果等を勘案し支給される月例の報酬および当社の業績や株主還元を勘案し毎年一定の時期に支給される賞与とする。
監査等委員である取締役の報酬は、月例の報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個々の職務と責任に応じて監査等委員会の決議により決定するものとする。
ハ. 個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに各取締役の基本報酬額を決定することとする。
委任をうけた代表取締役は、当該権限の透明性および客観性を確保するため、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会に個人別報酬額にかかる原案を諮問し答申を得たうえで、その内容を尊重し取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額を決定するものとする。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会において代表取締役である取締役社長 中山 康治および常務取締役 木下 和洋に取締役(監査等委員を除く)の個人別報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに各取締役の基本報酬額を決定することであり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会に原案を諮問し答申を得ております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、当社の役員の報酬額は、2019年6月26日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額360百万円以内(当該株主総会終結時の員数6名)、監査等委員である取締役の報酬額は年額54百万円以内(当該株主総会終結時の員数4名)と決議いただいております。
③ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 157,210 | 157,210 | - | 6 |
| 社外役員 | 22,019 | 22,019 | - | 4 |
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。