四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
※5 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、34,634百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額が、(ⅰ)平成26年3月期における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。
当第2四半期連結会計期間(平成27年9月30日)
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、31,143百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額が、(ⅰ)平成26年3月期における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。
前連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、34,634百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額が、(ⅰ)平成26年3月期における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。
当第2四半期連結会計期間(平成27年9月30日)
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、31,143百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額が、(ⅰ)平成26年3月期における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。