訂正有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
(注)1.当社では監査報酬(公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬)及び非監査報酬(公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務に基づく報酬)について、提出会社分と連結子会社分を区分しておりません。
2.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,750 | - | 35,250 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,750 | - | 35,250 | - |
(注)1.当社では監査報酬(公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬)及び非監査報酬(公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務に基づく報酬)について、提出会社分と連結子会社分を区分しておりません。
2.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。