有価証券報告書-第43期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時点で、当該財またはサービスの顧客への移転と交換に権利を生むと見込まれる対価の額を収益と認識しております。
半導体等電子部品製造装置の販売において、従来は、国内販売においては装置の出荷時に、輸出販売においては輸出通関時に収益を認識しておりましたが、この適用により、「装置の引渡し」と「装置の設置に関連する役務(据付、立上げ、調整等)の提供」を別個の履行義務として識別し、それぞれの履行義務が充足された時点にて収益を認識することといたしました。具体的には、「装置の引渡し」については、国内販売においては装置の出荷時に、輸出販売においては主に輸出通関時に収益を認識し、「装置の設置に関連する役務(据付、立上げ、調整等)の提供」については検収時に収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は197,775千円増加し、売上原価は290,820千円増加し、売上総利益は93,044千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ89,101千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は150,037千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は150,037千円減少しております。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響については、「1株当たり情報」注記に記載しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に、「流動負債」の「その他」に含めておりました「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当事業年度より「売上債権の増減額(△は増加)」及び「契約資産の増減額(△は増加)」に区分して表示し、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時点で、当該財またはサービスの顧客への移転と交換に権利を生むと見込まれる対価の額を収益と認識しております。
半導体等電子部品製造装置の販売において、従来は、国内販売においては装置の出荷時に、輸出販売においては輸出通関時に収益を認識しておりましたが、この適用により、「装置の引渡し」と「装置の設置に関連する役務(据付、立上げ、調整等)の提供」を別個の履行義務として識別し、それぞれの履行義務が充足された時点にて収益を認識することといたしました。具体的には、「装置の引渡し」については、国内販売においては装置の出荷時に、輸出販売においては主に輸出通関時に収益を認識し、「装置の設置に関連する役務(据付、立上げ、調整等)の提供」については検収時に収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は197,775千円増加し、売上原価は290,820千円増加し、売上総利益は93,044千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ89,101千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は150,037千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は150,037千円減少しております。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響については、「1株当たり情報」注記に記載しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に、「流動負債」の「その他」に含めておりました「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当事業年度より「売上債権の増減額(△は増加)」及び「契約資産の増減額(△は増加)」に区分して表示し、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。