有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる主な変更内容は、下記のとおりです。
① 従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しております。
② 従来は売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」にそれぞれ表示しております。
③ 従来は得意先に対して支払われるリベートや値引等の期末時点の見込額に基づいて「流動負債」に計上していた「売上値引等引当金」については、顧客に返金されると見込んでいる対価を返金負債として表示しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の計算書類となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は830百万円減少し、売上原価は28百万円減少し、売上総利益及び営業利益は802百万円減少し、経常利益及び当期純利益には影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる主な変更内容は、下記のとおりです。
① 従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しております。
② 従来は売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」にそれぞれ表示しております。
③ 従来は得意先に対して支払われるリベートや値引等の期末時点の見込額に基づいて「流動負債」に計上していた「売上値引等引当金」については、顧客に返金されると見込んでいる対価を返金負債として表示しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の計算書類となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は830百万円減少し、売上原価は28百万円減少し、売上総利益及び営業利益は802百万円減少し、経常利益及び当期純利益には影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。