訂正四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2022/03/11 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
42項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しております。また、従来は売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」にそれぞれ表示しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第2四半期連結累計期間の売上高は379百万円減少し、売上原価は8百万円増加し、売上総利益及び営業利益は388百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益には影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。