訂正有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 13:06
【資料】
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【項目】
163項目
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 16社
連結子会社の名称
イードリーム株式会社
Cellebrite DI Ltd.
(2019年12月12日付でCellebrite Mobile Synchronization Ltd.から社名変更しております。)
Cellebrite Inc.
Cellebrite GmbH
Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda.
Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd.
Cellebrite UK Limited
SUNCORP USA, Inc.
Cellebrite France SAS
Cellebrite Canada Mobile Data Solutions Ltd.
Bacsoft, Ltd.
Cellebrite (Beijing) Mobile Data Technology Co. Ltd.
Cellebrite Australia Pty Limited.
Cellebrite Technology Private Limited.
Cellebrite Japan株式会社
BlackBag Technologies Inc.
② 主要な非連結子会社の名称等
非連結子会社
依地貿易(上海)有限公司
AceReal株式会社
(連結の範囲から除いた理由)
依地貿易(上海)有限公司及びAceReal株式会社は、小規模であり総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額) 等が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲に含めておりません。
2 持分法の適用に関する事項
① 持分法適用関連会社数 1社
持分法適用関連会社の名称
Cellomat Israel Ltd.
② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
依地貿易(上海)有限公司
AceReal株式会社
(持分法を適用しない理由)
持分法を適用していない非連結子会社については、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲に含めておりません。
3 連結の範囲の変更に関する事項
当連結会計年度より、新たに設立したCellebrite Technology Private Limited.及びCellebrite Japan株式会社を連結の範囲に含めております。
また、当連結会計年度より、株式の取得によりBlackBag Technologies Inc.を連結の範囲に含めております。
4 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Cellebrite DI Ltd.、Cellebrite Inc.、Cellebrite GmbH、Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda.、Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd.、Cellebrite UK Limited、 SUNCORP USA, Inc.、Cellebrite France SAS、Cellebrite Canada Mobile Data Solutions Ltd.、Bacsoft, Ltd.、Cellebrite (Beijing) Mobile Data Technology Co. Ltd.、Cellebrite Australia Pty Limited.、Cellebrite Technology Private Limited.、Cellebrite Japan株式会社及びBlackBag Technologies Inc.の決算日は2019年12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しておりますが、当該決算日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社間取引にかかる会計記録の重要な不一致については、連結上必要な調整を行っております。
5 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
製品 総平均法
原材料 移動平均法
国内連結子会社については主として総平均法
仕掛品 受託開発品
個別法
上記以外の仕掛品
総平均法
なお、在外連結子会社については、主として移動平均法による低価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び国内連結子会社は定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を適用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年~50年
機械装置及び運搬具 6年~8年
工具、器具及び備品 2年~6年
また、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法によっております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当社及び国内連結子会社は、債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。また、在外連結子会社は、特定の債権について回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度負担額を計上しております。
④ 製品保証引当金
在外連結子会社は、製品保証費用の支出に備えるため、売上高に対する過去の経験率により算定した額を計上しております。
⑤ 役員退職慰労引当金
国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債、収益及び費用は、当該在外子会社の決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を適用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) 為替予約 (ヘッジ対象) 外貨建予定取引
③ ヘッジ方針
外貨建取引に係る将来の為替レート変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動とを比較し、両者の変動額等を基礎にした比率分析により判定しております。なお、ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり相場変動を完全に相殺できると想定できる場合には有効性評価を省略しております。
(7) 重要な収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエアに係る売上高及び売上原価の計上基準
① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウエア制作
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
② その他のソフトウエア制作
工事完成基準
(8) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却を行っております。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
1.当社および連結子会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、現在評価中であります。
2.当社
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、現在評価中であります。
3.在外連結子会社
・「リース」(米国会計基準 ASU 2016-02)
(1) 概要
当会計基準等は、リースの借手において、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求しています。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、現在評価中であります。

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