半期報告書-第45期(2025/10/01-2026/09/30)
(第13回無担保普通社の繰上償還)
当社は、償還条項に基づき2026年3月18日付で全額繰上償還しております。
(第15回無担保普通社債買取契約)
当社は、2026年2月2日開催の当社取締役会において決議いたしました、EVO FUND(以下「社債権者」といいます。)を総額引受人とする第15回無担保普通社債(以下、「本社債」といいます。)買取契約を締結いたしました。本社債には繰上償還の特約が付されており、契約の内容等は次のとおりであります。
当社は、償還条項に基づき2026年3月18日付で全額繰上償還しております。
(第15回無担保普通社債買取契約)
当社は、2026年2月2日開催の当社取締役会において決議いたしました、EVO FUND(以下「社債権者」といいます。)を総額引受人とする第15回無担保普通社債(以下、「本社債」といいます。)買取契約を締結いたしました。本社債には繰上償還の特約が付されており、契約の内容等は次のとおりであります。
| 発行年月日 | 2026年3月16日 |
| 期末残高 | 750,000千円 |
| 償還期限 | 2027年3月17日 |
| 担保の内容 | 本社債には担保は付されておりません。 |
| 特約の内容 | (1)社債権者は、2026年9月16日以降の繰上償還を希望する日の5営業日前又は当社と社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。 (2)2026年3月16日(当日を含みます。)以降、当社普通株式の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における普通取引の終値が、基準金額(以下に定義する。)以下となった場合、社債権者は、当該日以降いつでも、繰上償還を希望する日の2週間前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。 「基準金額」は15円とする。但し、当社が当社普通株式の分割、無償割当又は併合を行う場合その他当社の発行済普通株式数の変更が生じる事由の発生により、当該営業日における基準金額の調整を必要とするときには、当社は基準金額について必要な調整を行う。 (3)当社が、社債権者以外の者に対し、当社株式又は当社株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行う場合、若しくはデット・エクイティ・スワップ等の実行による当社株式の発行又は当社株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を社債権者以外の第三者に移転するスワップその他の取決めを行う場合、社債権者は、繰上償還を希望する日の5営業日前又は当社と社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。但し、本請求は、当社が当社のストックオプション制度又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の新株予約権若しくは普通株式を当社の役職員に発行若しくは交付する場合及びその他適用法令により必要となる場合についてはこれをすることができない。 (4)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、社債権者の書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日以降で当社と社債権者が合意する日において、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 (5)当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 (6)当社において、50%を超える議決権を単独で又は共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定するものを意味する。)とともに直接若しくは間接的に保有する株主が新たに出現した場合、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 (7) 当社は、2026年3月16日に株式会社ピクセラ第21回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)が発行されない場合、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 (8) 当社において、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、社債権者は、償還を希望する日の10営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。 (9) 本新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本新株予約権の発行日以降の累計額から当該時点において当社が本社債の繰上償還条項に基づき繰上償還した本社債の額面額の累計額を控除した額が、本社債の金額(18,750,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、本新株予約権の行使に伴い当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)又は当社と社債権者が別途合意する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。 |