臨時報告書
- 【提出】
- 2026/05/29 9:50
- 【資料】
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提出理由
2026年5月27日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2026年5月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下、「当社株式」という。)について、以下の内容の株式の併合(以下、「本株式併合」という。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、23,500,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2026年6月18日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
16株
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は16株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条を変更するものであります。
(2) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、会社法第165条第2項の定めに基づく取締役会決議による自己株式取得に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第7条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(3) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は4株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数及び単元未満株式に関する定めを廃止するため、定款第8条、第9条及び第10条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(4) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者のみとなる予定であり、株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(5) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第19条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
2.無効票分につきましては出席した株主の議決権の数に加算しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2026年5月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下、「当社株式」という。)について、以下の内容の株式の併合(以下、「本株式併合」という。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、23,500,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2026年6月18日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
16株
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は16株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条を変更するものであります。
(2) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、会社法第165条第2項の定めに基づく取締役会決議による自己株式取得に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第7条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(3) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は4株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数及び単元未満株式に関する定めを廃止するため、定款第8条、第9条及び第10条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(4) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者のみとなる予定であり、株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(5) 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第19条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 議案 | 可決要件 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
| 第1号議案 | (注)1 | 761,520個 | 29,162個 | 241個 | 96.27% | 可決 |
| 第2号議案 | (注)1 | 761,528個 | 29,154個 | 241個 | 96.28% | 可決 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
2.無効票分につきましては出席した株主の議決権の数に加算しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上