有価証券報告書-第37期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、監査等委員(3名)が取締役会等への出席を通じて、取締役の業務執行を厳格に監査しております。また、監査等委員会を定期的に開催し、業務執行の状況、監査の状況等の確認を行っております。
監査等委員は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査部門と連携を保ち、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査等委員と内部監査部門は、会計監査人とそれぞれ適宜会合を行い、内部監査の概要を報告するとともに、会計監査計画及び実施された会計監査の結果等について、意見交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤監査等委員の活動として、部長会等の重要会議への出席、取締役及び使用人等の職務執行に関する事項の報告、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門との意見交換等により、情報の収集を行い、監査等委員会において情報の共有を図っております。
なお、非常勤の監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会並びに監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
②内部監査の状況
内部監査は、社長直属の内部監査部門1名が担当しており、原則として当社及び連結子会社を対象としております。監査等委員会と内部監査部門は、適宜会合を開催し、内部監査結果及び監査実施報告書等に基づき、意見交換を行い内部監査に反映しております。指摘事項がある場合は、内部監査部門より部門長又は担当者に改善を要請し、追加監査状況については、結果を監査等委員会へ報告しております。内部監査計画書については、監査等委員会が確認を行い、内部監査終了後は監査報告書にて詳細を代表取締役社長に報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中原晃生
指定有限責任社員・業務執行社員 平岡康治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
(注)なお、その他は公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたっては、監査法人の品質管理体制、独立性に加えて、監査チームの専門的な知識レベル、特殊事項への対応能力等を総合的に勘案するとともに、当社監査等委員会の監査法人評価も踏まえて判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人との面談、監査実施状況・監査内容の確認、監査法人と連携する内部監査部門等からの報告等を通じて、会計監査人の監査が監査計画に従い適正になされたこと、会計監査報告及び監査に関する資料の調査結果等を踏まえ、当社の会計監査人として適切・妥当と判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、具体的な事項を定めてはおりませんが、当社の規模・事業の特性並びに監査日数等を勘案し、監査等委員会と協議のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、監査等委員(3名)が取締役会等への出席を通じて、取締役の業務執行を厳格に監査しております。また、監査等委員会を定期的に開催し、業務執行の状況、監査の状況等の確認を行っております。
監査等委員は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査部門と連携を保ち、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査等委員と内部監査部門は、会計監査人とそれぞれ適宜会合を行い、内部監査の概要を報告するとともに、会計監査計画及び実施された会計監査の結果等について、意見交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 藤原 祥二 | 5 | 5 |
| 監査等委員 | 橘 邦英 | 5 | 5 |
| 監査等委員 | 岡原 克行 | 5 | 5 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤監査等委員の活動として、部長会等の重要会議への出席、取締役及び使用人等の職務執行に関する事項の報告、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門との意見交換等により、情報の収集を行い、監査等委員会において情報の共有を図っております。
なお、非常勤の監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会並びに監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
②内部監査の状況
内部監査は、社長直属の内部監査部門1名が担当しており、原則として当社及び連結子会社を対象としております。監査等委員会と内部監査部門は、適宜会合を開催し、内部監査結果及び監査実施報告書等に基づき、意見交換を行い内部監査に反映しております。指摘事項がある場合は、内部監査部門より部門長又は担当者に改善を要請し、追加監査状況については、結果を監査等委員会へ報告しております。内部監査計画書については、監査等委員会が確認を行い、内部監査終了後は監査報告書にて詳細を代表取締役社長に報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中原晃生
指定有限責任社員・業務執行社員 平岡康治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
(注)なお、その他は公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたっては、監査法人の品質管理体制、独立性に加えて、監査チームの専門的な知識レベル、特殊事項への対応能力等を総合的に勘案するとともに、当社監査等委員会の監査法人評価も踏まえて判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人との面談、監査実施状況・監査内容の確認、監査法人と連携する内部監査部門等からの報告等を通じて、会計監査人の監査が監査計画に従い適正になされたこと、会計監査報告及び監査に関する資料の調査結果等を踏まえ、当社の会計監査人として適切・妥当と判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | - | 24,000 | 1,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,000 | - | 24,000 | 1,000 |
(注)当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | 1,033 | - |
| 計 | - | - | 1,033 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、具体的な事項を定めてはおりませんが、当社の規模・事業の特性並びに監査日数等を勘案し、監査等委員会と協議のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意を行っております。