有価証券報告書-第36期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、報酬限度額は、2015年11月27日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員は除く。)について役員賞与を含め年額2億円(うち社外取締役1千万円)以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について役員賞与を含め年額2千万円以内と決議をしております。
取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬(賞与)により構成されておりますが、支給割合等は定めておりません。
基本報酬については、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさなどに応じた職位及び職務等を勘案し、経営内容、従業員給与とのバランスを考慮した相応な金額としております。
業績連動報酬(賞与)については、過去の支給実績、経営内容及びその他諸般の事情を勘案し、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けを図るため、連結業績(経常利益)を基準として採用し、業績に連動した報酬としておりますが、具体的な目標は定めておりません。
取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬の決定権限につきましては、取締役会決議としており、株主総会で決議された報酬限度総額の範囲内において、職位、職務等を総合的に勘案し、個別の報酬額の案を取締役会に諮り、取締役会の決議を経て決定しております。業績連動報酬(賞与)につきましては、取締役会決議としており、各事業年度の業績、基本報酬及び職位等を総合的に勘案し、個別の賞与額の案を取締役会に諮り、取締役会の決議を経て決定しております。
監査等委員である取締役の個別の報酬額及び業績連動報酬(賞与)については、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、報酬限度額は、2015年11月27日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員は除く。)について役員賞与を含め年額2億円(うち社外取締役1千万円)以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について役員賞与を含め年額2千万円以内と決議をしております。
取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬(賞与)により構成されておりますが、支給割合等は定めておりません。
基本報酬については、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさなどに応じた職位及び職務等を勘案し、経営内容、従業員給与とのバランスを考慮した相応な金額としております。
業績連動報酬(賞与)については、過去の支給実績、経営内容及びその他諸般の事情を勘案し、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けを図るため、連結業績(経常利益)を基準として採用し、業績に連動した報酬としておりますが、具体的な目標は定めておりません。
取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬の決定権限につきましては、取締役会決議としており、株主総会で決議された報酬限度総額の範囲内において、職位、職務等を総合的に勘案し、個別の報酬額の案を取締役会に諮り、取締役会の決議を経て決定しております。業績連動報酬(賞与)につきましては、取締役会決議としており、各事業年度の業績、基本報酬及び職位等を総合的に勘案し、個別の賞与額の案を取締役会に諮り、取締役会の決議を経て決定しております。
監査等委員である取締役の個別の報酬額及び業績連動報酬(賞与)については、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 87,550 | 75,650 | 11,900 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3,660 | 3,360 | 300 | 1 |
| 社外取締役 | 4,000 | 3,600 | 400 | 4 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 7,600 | 1 | 管理責任者としての給与 |