訂正有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役報酬(監査等委員である取締役を除く))
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、2021年2月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)について決議いたしました。
b.決定方針の内容の概要
イ.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定は、役位、担当業務、経歴等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
業務執行取締役ならびに監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と賞与とする。月例の固定報酬や賞与は、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督機能を担う社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2023年6月29日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容は、2021年2月20日開催の取締役会において決定した決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
(監査等委員である取締役報酬)
監査等委員である取締役の個人別月額報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当事業年度においては、2024年6月27日開催の取締役会にて代表取締役社長に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その内容は、各取締役の基本報酬の年俸額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
③取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第34回定時株主総会において、金銭による報酬等の額として年額270百万円以内、新株予約権に関する報酬の額として年額30百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同株主総会において金銭による報酬等の額として年額36百万円以内、新株予約権に関する報酬の額として年額4百万円以内と決議されております。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は2023年6月29日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
⑤役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役報酬(監査等委員である取締役を除く))
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、2021年2月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)について決議いたしました。
b.決定方針の内容の概要
イ.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定は、役位、担当業務、経歴等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
業務執行取締役ならびに監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と賞与とする。月例の固定報酬や賞与は、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督機能を担う社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2023年6月29日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容は、2021年2月20日開催の取締役会において決定した決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
(監査等委員である取締役報酬)
監査等委員である取締役の個人別月額報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当事業年度においては、2024年6月27日開催の取締役会にて代表取締役社長に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その内容は、各取締役の基本報酬の年俸額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
③取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第34回定時株主総会において、金銭による報酬等の額として年額270百万円以内、新株予約権に関する報酬の額として年額30百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同株主総会において金銭による報酬等の額として年額36百万円以内、新株予約権に関する報酬の額として年額4百万円以内と決議されております。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役) | 36,187 (1,500) | 36,187 (1,500) | ― (―) | ― (―) | 5 (2) |
| 取締役 (監査等委員) (うち社外取締役) | 3,870 (3,870) | 3,870 (3,870) | ― (―) | ― (―) | 3 (3) |
| 監査役 (うち社外取締役) | 1,290 (990) | 1,290 (990) | ― (―) | ― (―) | 3 (2) |
(注)当社は2023年6月29日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
⑤役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。