有価証券報告書-第56期(平成27年12月21日-平成28年12月20日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
② 子会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
③ その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて、入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は、原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
① 商品及び製品・仕掛品
基板検査機
個別法に基づく原価法によっております。
その他
総平均法に基づく原価法によっております。
② 原材料及び貯蔵品
基板検査機
移動平均法に基づく原価法によっております。
その他
総平均法に基づく原価法によっております。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
② 子会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
③ その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて、入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は、原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
① 商品及び製品・仕掛品
基板検査機
個別法に基づく原価法によっております。
その他
総平均法に基づく原価法によっております。
② 原材料及び貯蔵品
基板検査機
移動平均法に基づく原価法によっております。
その他
総平均法に基づく原価法によっております。