有価証券報告書-第62期(2021/12/21-2022/12/20)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していた取引について、主たる責任、在庫リスク、価格決定権等の有無から顧客への財又はサービスの提供における役割を判断した結果、当社の役割が本人ではなく代理人に該当する取引については、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、売上高及び売上原価は、当事業年度において296,781千円、それぞれ減少しております。なお、当事業年度において、売上総利益以下の各段階損益への影響はなく、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として独立掲記しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)(時価の算定に関する会計基準等の適用)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していた取引について、主たる責任、在庫リスク、価格決定権等の有無から顧客への財又はサービスの提供における役割を判断した結果、当社の役割が本人ではなく代理人に該当する取引については、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、売上高及び売上原価は、当事業年度において296,781千円、それぞれ減少しております。なお、当事業年度において、売上総利益以下の各段階損益への影響はなく、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として独立掲記しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)(時価の算定に関する会計基準等の適用)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。