有価証券報告書-第62期(2021/12/21-2022/12/20)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、社外取締役の上西令子は、当社株式を2,200株所有しております。
当社と社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、男女共同参画や人権啓発といった観点から社外取締役としての職務に活かしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。社外監査役は3名であり、社外監査役の﨑前和夫、和中修二、中川利彦は、当社株式をそれぞれ7,800株、3,800株、2,700株所有しております。
当社と各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。和中修二は公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に活かしております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、当社との関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、内部監査・内部統制部門及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
当社の社外取締役は1名であり、社外取締役の上西令子は、当社株式を2,200株所有しております。
当社と社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、男女共同参画や人権啓発といった観点から社外取締役としての職務に活かしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。社外監査役は3名であり、社外監査役の﨑前和夫、和中修二、中川利彦は、当社株式をそれぞれ7,800株、3,800株、2,700株所有しております。
当社と各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。和中修二は公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に活かしております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、当社との関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、内部監査・内部統制部門及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。