有価証券報告書-第15期(平成25年2月1日-平成25年12月31日)
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)決算日の変更に関する事項
当社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとしておりましたが、海外子会社との決算期の統一を行い、予算管理や業績管理等、経営及び事業運営の効率化を図ること、並びに将来適用が検討されている国際財務報告基準(IFRS)に規定されている連結子会社の決算期統一の必要性への対応を図るため、平成25年4月25日開催の第14期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算日を1月31日から12月31日に変更いたしました。
この変更に伴い、決算期変更の経過期間となる当事業年度の期間は、平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月間となっております。
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)決算日の変更に関する事項
当社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとしておりましたが、海外子会社との決算期の統一を行い、予算管理や業績管理等、経営及び事業運営の効率化を図ること、並びに将来適用が検討されている国際財務報告基準(IFRS)に規定されている連結子会社の決算期統一の必要性への対応を図るため、平成25年4月25日開催の第14期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算日を1月31日から12月31日に変更いたしました。
この変更に伴い、決算期変更の経過期間となる当事業年度の期間は、平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月間となっております。