訂正有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ)基本報酬に関する方針
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には継続的に取締役会の諮問機関である過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において議論を深め取締役会に答申することにより、透明性及び客観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得て決定いたします。
(ロ)業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、事業年度毎の業績目標の達成に向けて、着実に成果を積み上げるため、目標達成時に支給する「基準額」を、職責等に応じて基本報酬に対する割合で設定(報酬ベンチマーク企業群の動向を考慮)しております。具体的な支給額は、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、事業年度毎の業績目標の達成度等に応じて基準額の0%~200%の範囲内で決定し、各事業年度終了後に一括して支給します。
(ハ)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等については、譲渡制限付株式報酬の導入が2021年3月25日開催の第26回定時株主総会にて報酬限度額、年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名であり、支給対象となる取締役の員数は、2名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2022年11月30日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役1
名)及び社外監査役2名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として社外取締役を除く取締役4名に対して当事業年度に費用
計上した額であります。
4.取締役の報酬限度額は、2017年3月29日に開催した第22回定時株主総会において年額180,000千円以内
(ただし、使用人部分は含まない。)と定められております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名であります。
5.監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤及び業務分担の
状況等を総合的に勘案した上で、監査役会における協議で決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の株主総会において月額2,000千円以内と定められております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名あります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ)基本報酬に関する方針
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には継続的に取締役会の諮問機関である過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において議論を深め取締役会に答申することにより、透明性及び客観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得て決定いたします。
(ロ)業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、事業年度毎の業績目標の達成に向けて、着実に成果を積み上げるため、目標達成時に支給する「基準額」を、職責等に応じて基本報酬に対する割合で設定(報酬ベンチマーク企業群の動向を考慮)しております。具体的な支給額は、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、事業年度毎の業績目標の達成度等に応じて基準額の0%~200%の範囲内で決定し、各事業年度終了後に一括して支給します。
(ハ)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等については、譲渡制限付株式報酬の導入が2021年3月25日開催の第26回定時株主総会にて報酬限度額、年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名であり、支給対象となる取締役の員数は、2名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 67,528 | 60,684 | - | 6,844 | 5 |
| 社外取締役 | 2,980 | 2,980 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 9,440 | 9,440 | - | - | 5 |
(注)1.上表には、2022年11月30日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役1
名)及び社外監査役2名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として社外取締役を除く取締役4名に対して当事業年度に費用
計上した額であります。
4.取締役の報酬限度額は、2017年3月29日に開催した第22回定時株主総会において年額180,000千円以内
(ただし、使用人部分は含まない。)と定められております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名であります。
5.監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤及び業務分担の
状況等を総合的に勘案した上で、監査役会における協議で決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の株主総会において月額2,000千円以内と定められております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名あります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。