有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
・監査等委員会は、その監査に必要な事項に関し、取締役、執行役員、会計監査人、内部監査部門、その他関係者から適宜適切な報告を受けるとともに、必要な情報を共有し、監査の質の向上と効率化に努めております。
・当社では、社外取締役も経営会議に出席することができ、重要な経営情報に関する資料を社外取締役に提供することとしております。また、当社の社外取締役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会において指摘を行い、外部者としての視点に基づいて取締役の職務執行の状況等の適法性及び適正性を監査・監督する機能及び役割を担っております。
・当事業年度において当社は監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
・監査等委員会における主な検討事項として、監査方針の決定、稟議書内容の精査、取締役会により内部統制システムが適切に整備・運用されているかの監視、同システムを通した監査の実施などを重点的に検討し、取締役の職務の執行の適法性監査及び妥当性監査を行っております。
②内部監査の状況
・内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部監査室(2名在籍)が当社各部署及びグループ各社を対象として計画的かつ網羅的に実施しております。各業務が社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を実施し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果について説明を受けるとともに、協議及び意見交換するなどして綿密な連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
大北 尚史
村井 達久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を選定した理由は、会計監査人の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は以下のとおりであります。
① 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
② 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準・監査等委員会とのコミュニケーション、経営者との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等を監査等委員会で決定した監査法人の評価基準に照らし、総合的に判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は「新株式発行に関するコンフォートレター作成業務」「収益認識に関する会計基準対応に関する助言・指導業務」です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示された見積書等を参考に監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の事業規模における会計監査の業務量を勘案し、会計監査人の監査計画の内容、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
・監査等委員会は、その監査に必要な事項に関し、取締役、執行役員、会計監査人、内部監査部門、その他関係者から適宜適切な報告を受けるとともに、必要な情報を共有し、監査の質の向上と効率化に努めております。
・当社では、社外取締役も経営会議に出席することができ、重要な経営情報に関する資料を社外取締役に提供することとしております。また、当社の社外取締役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会において指摘を行い、外部者としての視点に基づいて取締役の職務執行の状況等の適法性及び適正性を監査・監督する機能及び役割を担っております。
・当事業年度において当社は監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 木村 静之 | 13回 | 13回 |
| 杉山 涼子 | 13回 | 13回 |
| 内木 一博 | 13回 | 12回 |
・監査等委員会における主な検討事項として、監査方針の決定、稟議書内容の精査、取締役会により内部統制システムが適切に整備・運用されているかの監視、同システムを通した監査の実施などを重点的に検討し、取締役の職務の執行の適法性監査及び妥当性監査を行っております。
②内部監査の状況
・内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部監査室(2名在籍)が当社各部署及びグループ各社を対象として計画的かつ網羅的に実施しております。各業務が社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を実施し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果について説明を受けるとともに、協議及び意見交換するなどして綿密な連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
大北 尚史
村井 達久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を選定した理由は、会計監査人の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は以下のとおりであります。
① 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
② 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準・監査等委員会とのコミュニケーション、経営者との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等を監査等委員会で決定した監査法人の評価基準に照らし、総合的に判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,500 | 3,400 | 31,263 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,500 | 3,400 | 31,263 | - |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は「新株式発行に関するコンフォートレター作成業務」「収益認識に関する会計基準対応に関する助言・指導業務」です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示された見積書等を参考に監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の事業規模における会計監査の業務量を勘案し、会計監査人の監査計画の内容、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。