有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/18 16:12
【資料】
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【項目】
171項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
・当社における監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しております。加えて、経営会議等の重要な会議の議事録の閲覧及び議事の聴取、稟議書類等の閲覧、内部監査部門からの報告や同部門の内部監査の結果報告の聴取などにより、実効性の高い監査・監督を担っています。
・また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
・監査等委員である社外取締役の木村静之氏は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。山口美和氏は、他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。四井清裕氏は、長年にわたる国税局での勤務経験と税理士としての財務及び会計に関する高い知見に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
・当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、当社の監査等委員である取締役は四井清裕氏、山口美和氏、谷田部麻美子氏の3氏となります。
・当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
木村 静之13回13回
山口 美和13回13回
四井 清裕13回13回

・監査等委員会における具体的な検討内容及び主な活動内容は、以下のとおりであります。
1)具体的な検討内容
・監査報告書の作成
・監査方針及び監査計画の策定
・会社及び取締役の職務遂行状況の監査
・内部統制システムの整備、運用状況の監査
・会計監査人との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換及びKAMについての諸協議
・会計監査人の適切性と相当性の評価と選任及び監査報酬の評価等
2)主な活動内容
・取締役会への出席と議決権の行使
・経営会議等の重要な会議の議事録の閲覧及び議事の聴取
・稟議書類等の閲覧
・内部監査部門からの報告や同部門の内部監査の結果報告の聴取
② 内部監査の状況
・内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部監査室(2名在籍)が当社各部署及びグループ各社を対象として計画的かつ網羅的に実施しております。各業務が社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を実施し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっており、常勤の役員、監査等委員会等にも報告することとしております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果について説明を受けるとともに、協議及び意見交換するなどして綿密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
馬渕 宣考
樋口 幹根
d.監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士11名、その他34名であります。
監査証明の審査体制については、監査チームから独立した審査員による審査が義務付けられております。審査はリスク程度等により体系づけられており、監査契約の受嘱や監査計画から年度を通じて審査員が関与しております。
審査制度の運用は、個々の監査業務の審査を実施する審査員のほか、それらを束ねる拠点審査会が担い、審査制度の設計・運用の最終責任は上級審査会が担っております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を選定した理由は、会計監査人の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は以下のとおりであります。
① 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
② 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準・監査等委員会とのコミュニケーション、経営者との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等を監査等委員会で決定した監査法人の評価基準に照らし、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社36,2002,00037,500
連結子会社
36,2002,00037,500

前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は新株式発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社7,994
連結子会社
7,994

当社における非監査業務の内容は、税務助言業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示された見積書等を参考に監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の事業規模における会計監査の業務量を勘案し、会計監査人の監査計画の内容、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

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