有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/26 9:13
【資料】
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【項目】
152項目
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
報告セグメントその他(注)合 計
輸送機器事業産業機器事業
(エネルギーマネジメントシステム事業)
顧客との契約から生じる収益
バス市場7,458,164--7,458,164
鉄道市場2,064,013--2,064,013
自動車市場979,716--979,716
電源ソリューション市場-2,001,327-2,001,327
エコ照明・高電圧ソリューション市場-659,344-659,344
EMS市場-875,503-875,503
10,501,8923,536,173-14,038,066
その他の収益--37,68837,688
外部顧客への売上高10,501,8923,536,17337,68814,075,755

(注)「その他」の区分は、主として不動産賃貸事業であります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
報告セグメントその他(注)合 計
輸送機器事業産業機器事業
(エネルギーマネジメントシステム事業)
顧客との契約から生じる収益
バス市場6,879,266--6,879,266
鉄道市場2,099,780--2,099,780
自動車市場1,101,200--1,101,200
電源ソリューション市場-2,602,912-2,602,910
エコ照明・高電圧ソリューション市場-658,506-658,506
EMS市場-874,446-874,446
10,080,2464,135,866-14,216,113
その他の収益--37,47837,478
外部顧客への売上高10,080,2464,135,86637,47814,253,591

(注)「その他」の区分は、主として不動産賃貸事業であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)契約残高
以下は、当社グループにおける契約残高の内訳であります。
(単位:千円)
当連結会計年度期首
(2021年4月1日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
顧客との契約から生じた債権
受取手形702,148592,576
売掛金4,237,4852,762,281
契約負債15,958124,577

契約負債は主に顧客からの前受金に関するものであります。また、期首時点の契約負債15,958千円は当連結会計年度の収益として計上されています。契約負債の増減は、主として前受金の受取り(契約負債の増加)と、収益認識(同、減少)により生じたものであります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は541,910千円であり、当社グループは、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて今後1年の間で収益を認識することを見込んでおります。
なお、当初の予想期間が1年以内の契約であるもの及び、提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する複数年にわたる製品の導入サポート契約に係る履行義務については、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1)契約残高
以下は、当社グループにおける契約残高の内訳であります。
(単位:千円)
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
顧客との契約から生じた債権
受取手形592,576606,871
売掛金2,762,2813,025,629
契約負債124,577189,274

契約負債は主に顧客からの前受金に関するものであります。また、期首時点の契約負債7,291千円は当連結会計年度の収益として計上されています。契約負債の増減は、主として前受金の受取り(契約負債の増加)と、収益認識(同、減少)により生じたものであります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は304,135千円であり、当社グループは、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて今後1年の間で収益を認識することを見込んでおります。
なお、当初の予想期間が1年以内の契約であるもの及び、提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する複数年にわたる製品の導入サポート契約に係る履行義務については、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。