有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営のグローバル化と価値観の多様化が進むなかで、企業の社会的責任を自覚し、顧客をはじめとするステークホルダーから信頼を得て、経営情報の開示(経営の透明性の確保)、経営のチェックシステム、公平で透明な競争ルール等の確立を推進し、健全かつ効率的で競争力のある企業として永続的な発展を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会においては必要に応じて随時開催し、会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項を審議、決議するとともに、業務執行の状況を監督しております。有価証券報告書提出日現在9名の取締役(内1名社外取締役)で構成され、議長は代表取締役社長 小谷峰藏、メンバーは、取締役 山中尊夫、亀井正巳、大塚昌彦、福留雅己、宮崎信、曽我義治、竹中一宏、社外取締役 上中康司であります。また、常勤監査役 藤井幸嗣、社外監査役 五宝滋夫、大橋正彦は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制としております。
監査役会は、毎月1回また必要に応じて随時開催し、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの営業報告聴取等を行うとともに、重要会議の審議状況や監査結果等について監査役相互に意見・情報交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。有価証券報告書提出日現在3名の監査役(内2名社外監査役)で構成され、議長は常勤監査役 藤井幸嗣、メンバーは社外監査役 五宝滋夫、大橋正彦であります。
経営会議は毎月1回開催し、各審議事項について審議し迅速かつ戦略的な経営の意思決定に活かしております。有価証券報告書提出日現在8名の取締役で構成され、主宰は代表取締役社長 小谷峰藏、メンバーは、取締役の山中尊夫、亀井正巳、大塚昌彦、福留雅己、宮崎信、曽我義治、竹中一宏であります。また、常勤監査役の藤井幸嗣は経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制としております。なお、関係者の出席として、関係部門の統括部長及び部長クラスの役席者が経営会議に出席しております。
グループJ-SOX推進委員会は、内部統制の基本的計画に沿った内部統制に係る実務を運営、管理する目的で設置される機関であり、取締役会において設置が決定されております。必要に応じて委員会を随時開催し、基本的計画に基づいた施策を立案・議決・実施し、且つ必要に応じてその状況を取締役会に報告しております。また、財務諸表の信頼性に関わるプロセスのリスク評価及び統制の充実を図っております。委員長は取締役経営管理担当 福留雅己、構成部署は当社内部監査室及び連結子会社である白井電子科技(香港)有限公司の内部監査室であります。
その他、顧問契約を結んでいる法律事務所から適宜、法律問題全般についての助言と指導を受け、法令遵守に努めております。
当社における会社の機関・内部統制の関係(→は報告、指示、監査等を示します。)

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムについては、取締役会にて決議している「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、法令の遵守、業務執行の適正性、効率性を確保するために、その体制を次のとおり整備しております。
イ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はコーポレートガバナンスの基本方針として、次の4つの項目を掲げております。
(1) 企業理念の浸透に対する経営者のリーダーシップの発揮
(2) 経営におけるチェックアンドバランス機能の確立
(3) 高い倫理観に基づくコンプライアンス体制の構築
(4) ステークホルダーへの積極的な情報開示とコミュニケーションの充実
取締役会は職務の執行が適正かつ健全に行われるために、コーポレートガバナンスの基本方針をベースとして、実効性のある内部統制システムの構築と法令・定款遵守の体制確立に努める。また、監査役や内部監査室による監査活動を通じて、当該体制の継続的改善を図る。
ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関しては、取締役会や経営会議の議事録、稟議決裁書等を作成し、「文書管理規程」の定めるところに従い、適切に保管かつ管理していく。
ハ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスクマネジメント規程、業務分掌規程や職務権限規程、その他の社内規程に従い、各取締役が担当の分掌範囲について責任を持ってリスク管理体制を構築する。リスク管理の観点から重要事項については取締役会の決議により規程の制定、改廃を行うこととする。
ニ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回、その他必要に応じて適時開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係わる意思決定を機動的に行う。
各業務執行の責任者は、各職務分掌に基づきプロジェクト計画で決定している施策及び業務の執行を効率的に行うとともに、目標に対しての管理、改善を行っていく。
ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社と当社との情報管理体制を整備する。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制を整備し、定期的に取締役会・経営会議等で子会社の職務状況を監視する。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定期的に取締役会・経営会議等で職務執行状況を監視する。また必要に応じて当社の主管部門が適切な指導を行う。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制・内部通報制度を整備する。また、監査役や内部監査室による監査活動を通じて、当該体制の継続的改善を図る。
ヘ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上補助者を選任し、その補助者は監査役の指示がある場合はその指示に従う。
ト 当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の監査業務に係る使用人は取締役からの独立性を確保するため、当該補助人の人事異動及び人事考課を行う場合は、予め監査役に相談し意見を求める。
チ 当社の監査役への報告に関する体制
(1) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧する。
(2) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
監査役を通報窓口として直接報告できる内部通報制度を整備する。
リ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の内部通報制度において、内部通報者に対し不利益な取扱いを行わないことを取り決め遵守する。
ヌ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行に係る費用や債務は、当社予算制度の中で一定の独立性を担保する体制を構築する。
ル その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
(1) 取締役及び使用人は監査役監査に対する理解を深め、またその環境の整備に努める。
(2) 監査役と内部監査室との定期的な協議の機会を設け連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
ヲ 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 取締役はシライ電子工業グループにおける企業活動について財務報告に関わるリスクを認識し、その分類・分析・評価を行い、有効な統制活動を構築し、推進する。
(2) 取締役は内部統制の構築及び評価を実施する組織を編成し、委員を指名する。
(3) 取締役は統制活動の有効性を評価し、その結果を適切に開示する。また、財務報告に関わる重要な不備を把握した場合、その是正に努めるとともに、適切に開示する。
(4) 取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して、取締役を適切に監督する。
ワ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社グループは行動規範を定め、社会秩序や安全、また健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力並びに団体に対しては毅然とした態度で臨み、そのような勢力並びに団体とは一切の関わりを持たないことを基本方針とする。
当社のリスク管理体制は、月次に開催する経営会議において、当社グループを取り巻く重要なリスク及びその対応状況を把握共有しております。また、各関係会社や部門を横断的に繋げる委員会、プロジェクト等においてもリスク管理を行っており、グループ全体でリスク管理の実効性を高めるよう改善を図っております。
また、グループJ-SOX推進委員会において、内部統制評価制度の対応をしております。2020年3月期の経営者評価については予定どおり完了しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。これに基づき、当社と社外取締役、常勤監査役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。
⑨ 自己株式取得の取締役会決議の要件
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営のグローバル化と価値観の多様化が進むなかで、企業の社会的責任を自覚し、顧客をはじめとするステークホルダーから信頼を得て、経営情報の開示(経営の透明性の確保)、経営のチェックシステム、公平で透明な競争ルール等の確立を推進し、健全かつ効率的で競争力のある企業として永続的な発展を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会においては必要に応じて随時開催し、会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項を審議、決議するとともに、業務執行の状況を監督しております。有価証券報告書提出日現在9名の取締役(内1名社外取締役)で構成され、議長は代表取締役社長 小谷峰藏、メンバーは、取締役 山中尊夫、亀井正巳、大塚昌彦、福留雅己、宮崎信、曽我義治、竹中一宏、社外取締役 上中康司であります。また、常勤監査役 藤井幸嗣、社外監査役 五宝滋夫、大橋正彦は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制としております。
監査役会は、毎月1回また必要に応じて随時開催し、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの営業報告聴取等を行うとともに、重要会議の審議状況や監査結果等について監査役相互に意見・情報交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。有価証券報告書提出日現在3名の監査役(内2名社外監査役)で構成され、議長は常勤監査役 藤井幸嗣、メンバーは社外監査役 五宝滋夫、大橋正彦であります。
経営会議は毎月1回開催し、各審議事項について審議し迅速かつ戦略的な経営の意思決定に活かしております。有価証券報告書提出日現在8名の取締役で構成され、主宰は代表取締役社長 小谷峰藏、メンバーは、取締役の山中尊夫、亀井正巳、大塚昌彦、福留雅己、宮崎信、曽我義治、竹中一宏であります。また、常勤監査役の藤井幸嗣は経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制としております。なお、関係者の出席として、関係部門の統括部長及び部長クラスの役席者が経営会議に出席しております。
グループJ-SOX推進委員会は、内部統制の基本的計画に沿った内部統制に係る実務を運営、管理する目的で設置される機関であり、取締役会において設置が決定されております。必要に応じて委員会を随時開催し、基本的計画に基づいた施策を立案・議決・実施し、且つ必要に応じてその状況を取締役会に報告しております。また、財務諸表の信頼性に関わるプロセスのリスク評価及び統制の充実を図っております。委員長は取締役経営管理担当 福留雅己、構成部署は当社内部監査室及び連結子会社である白井電子科技(香港)有限公司の内部監査室であります。
その他、顧問契約を結んでいる法律事務所から適宜、法律問題全般についての助言と指導を受け、法令遵守に努めております。
当社における会社の機関・内部統制の関係(→は報告、指示、監査等を示します。)

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムについては、取締役会にて決議している「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、法令の遵守、業務執行の適正性、効率性を確保するために、その体制を次のとおり整備しております。
イ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はコーポレートガバナンスの基本方針として、次の4つの項目を掲げております。
(1) 企業理念の浸透に対する経営者のリーダーシップの発揮
(2) 経営におけるチェックアンドバランス機能の確立
(3) 高い倫理観に基づくコンプライアンス体制の構築
(4) ステークホルダーへの積極的な情報開示とコミュニケーションの充実
取締役会は職務の執行が適正かつ健全に行われるために、コーポレートガバナンスの基本方針をベースとして、実効性のある内部統制システムの構築と法令・定款遵守の体制確立に努める。また、監査役や内部監査室による監査活動を通じて、当該体制の継続的改善を図る。
ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関しては、取締役会や経営会議の議事録、稟議決裁書等を作成し、「文書管理規程」の定めるところに従い、適切に保管かつ管理していく。
ハ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスクマネジメント規程、業務分掌規程や職務権限規程、その他の社内規程に従い、各取締役が担当の分掌範囲について責任を持ってリスク管理体制を構築する。リスク管理の観点から重要事項については取締役会の決議により規程の制定、改廃を行うこととする。
ニ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回、その他必要に応じて適時開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係わる意思決定を機動的に行う。
各業務執行の責任者は、各職務分掌に基づきプロジェクト計画で決定している施策及び業務の執行を効率的に行うとともに、目標に対しての管理、改善を行っていく。
ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社と当社との情報管理体制を整備する。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制を整備し、定期的に取締役会・経営会議等で子会社の職務状況を監視する。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定期的に取締役会・経営会議等で職務執行状況を監視する。また必要に応じて当社の主管部門が適切な指導を行う。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制・内部通報制度を整備する。また、監査役や内部監査室による監査活動を通じて、当該体制の継続的改善を図る。
ヘ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上補助者を選任し、その補助者は監査役の指示がある場合はその指示に従う。
ト 当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の監査業務に係る使用人は取締役からの独立性を確保するため、当該補助人の人事異動及び人事考課を行う場合は、予め監査役に相談し意見を求める。
チ 当社の監査役への報告に関する体制
(1) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧する。
(2) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
監査役を通報窓口として直接報告できる内部通報制度を整備する。
リ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の内部通報制度において、内部通報者に対し不利益な取扱いを行わないことを取り決め遵守する。
ヌ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行に係る費用や債務は、当社予算制度の中で一定の独立性を担保する体制を構築する。
ル その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
(1) 取締役及び使用人は監査役監査に対する理解を深め、またその環境の整備に努める。
(2) 監査役と内部監査室との定期的な協議の機会を設け連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
ヲ 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 取締役はシライ電子工業グループにおける企業活動について財務報告に関わるリスクを認識し、その分類・分析・評価を行い、有効な統制活動を構築し、推進する。
(2) 取締役は内部統制の構築及び評価を実施する組織を編成し、委員を指名する。
(3) 取締役は統制活動の有効性を評価し、その結果を適切に開示する。また、財務報告に関わる重要な不備を把握した場合、その是正に努めるとともに、適切に開示する。
(4) 取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して、取締役を適切に監督する。
ワ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社グループは行動規範を定め、社会秩序や安全、また健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力並びに団体に対しては毅然とした態度で臨み、そのような勢力並びに団体とは一切の関わりを持たないことを基本方針とする。
当社のリスク管理体制は、月次に開催する経営会議において、当社グループを取り巻く重要なリスク及びその対応状況を把握共有しております。また、各関係会社や部門を横断的に繋げる委員会、プロジェクト等においてもリスク管理を行っており、グループ全体でリスク管理の実効性を高めるよう改善を図っております。
また、グループJ-SOX推進委員会において、内部統制評価制度の対応をしております。2020年3月期の経営者評価については予定どおり完了しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。これに基づき、当社と社外取締役、常勤監査役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。
⑨ 自己株式取得の取締役会決議の要件
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。