有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社は、取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について決議しております。当社の企業理念を実践し、中長期的に企業価値を向上させることを重要な目的としながら、単年度の業績の向上についてもインセンティブを与える報酬制度とすることを基本方針としております。各取締役の報酬等については、各取締役の職責を勘案した適正な水準となるよう決定しております。また、同業他社の動向及び水準、会社の業績、経営計画の達成度及び各担当の実績、従業員の給与水準等についても総合的に考慮し決定するものとしております。
業務執行取締役の報酬等は固定報酬及び非金銭報酬並びに業績連動報酬により構成し、監査等委員である取締役の報酬等は、監査の実効性を担保する観点から固定報酬のみとし、監査等委員である取締役の協議によって定めます。
ロ.基本方針の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
a.基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水準や従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
b.非金銭報酬(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、株式報酬として譲渡制限付株式を定時株主総会終結後1ヵ月以内に役職に応じて付与する。中長期的な企業経営を実践するインセンティブを付与するために、譲渡制限期間は当社の取締役会が定める取締役としての地位を退任または退職した時点までとする。
c.業績連動報酬の内容及びその額の算定方法に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとのグループの本業の業績向上に対する意識を高めるために、連結営業利益に連動した金銭報酬とし、年1回連結会計年度の業績確定後に支給するものとする。業績連動報酬の算定方法は以下の通りとする。
①.業績連動報酬の総額は、当該事業年度の連結営業利益に3%を乗じた額(千円未満切り捨て)とし、480百万円以内とする。
②.取締役(監査等委員である取締役を除く。)ごとの支給額の算定方法は、①で算定された総額対して、役職別に以下の係数を乗じて計算する。また取締役(監査等委員である取締役を除く。)ごとの支給上限額は以下の通りとする。
基本方針に基づき、取締役会より一任された代表取締役社長 白井基治が、取締役の個人別の報酬等の内容について決定しております。取締役の個人別の報酬等については、決定プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された範囲内で代表取締役社長が報酬案を作成し、取締役(監査等委員)の意見を聴取し、当該意見を尊重して判断していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員)の報酬につきましては、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
3.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社は、取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について決議しております。当社の企業理念を実践し、中長期的に企業価値を向上させることを重要な目的としながら、単年度の業績の向上についてもインセンティブを与える報酬制度とすることを基本方針としております。各取締役の報酬等については、各取締役の職責を勘案した適正な水準となるよう決定しております。また、同業他社の動向及び水準、会社の業績、経営計画の達成度及び各担当の実績、従業員の給与水準等についても総合的に考慮し決定するものとしております。
業務執行取締役の報酬等は固定報酬及び非金銭報酬並びに業績連動報酬により構成し、監査等委員である取締役の報酬等は、監査の実効性を担保する観点から固定報酬のみとし、監査等委員である取締役の協議によって定めます。
ロ.基本方針の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
a.基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水準や従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
b.非金銭報酬(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、株式報酬として譲渡制限付株式を定時株主総会終結後1ヵ月以内に役職に応じて付与する。中長期的な企業経営を実践するインセンティブを付与するために、譲渡制限期間は当社の取締役会が定める取締役としての地位を退任または退職した時点までとする。
c.業績連動報酬の内容及びその額の算定方法に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとのグループの本業の業績向上に対する意識を高めるために、連結営業利益に連動した金銭報酬とし、年1回連結会計年度の業績確定後に支給するものとする。業績連動報酬の算定方法は以下の通りとする。
①.業績連動報酬の総額は、当該事業年度の連結営業利益に3%を乗じた額(千円未満切り捨て)とし、480百万円以内とする。
②.取締役(監査等委員である取締役を除く。)ごとの支給額の算定方法は、①で算定された総額対して、役職別に以下の係数を乗じて計算する。また取締役(監査等委員である取締役を除く。)ごとの支給上限額は以下の通りとする。
| 役職 | 役職別係数 | 支給上限額 (年額) |
| 代表取締役社長 | 0.50 | 240百万円 |
| 取締役 | 0.25 | 120百万円 |
基本方針に基づき、取締役会より一任された代表取締役社長 白井基治が、取締役の個人別の報酬等の内容について決定しております。取締役の個人別の報酬等については、決定プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された範囲内で代表取締役社長が報酬案を作成し、取締役(監査等委員)の意見を聴取し、当該意見を尊重して判断していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員)の報酬につきましては、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役) | 68 (―) | 57 (―) | 10 (―) | 6 (―) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 9 (9) | 9 (9) | ― (―) | 3 (3) |
3.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。