有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しましては、1991年6月27日開催の定時株主総会において取締役の報酬限度額は月額40百万円以内、1990年6月28日開催の定時株主総会において監査役の報酬限度額は月額3百万円以内と決議されております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役及び監査役の役員報酬につきましては、株主総会の決議により取締役及び監査役の月額報酬限度額の総額を決定しております。また、個々の取締役及び監査役の役員報酬額につきましては、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することとし、職責に見合う報酬水準、報酬体系となるよう設計することを基本方針としております。
この基本方針に基づき、取締役会より一任された代表取締役社長が、取締役の役割と責任及び業績に報いるに相応しい額を総合的に勘案し、各取締役の報酬額を決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日の取締役会において、取締役の報酬等の額の決定について代表取締役社長に一任することを決議しております。
監査役の報酬につきましては、監査役全員の協議の上、監査役会にて決定しております。
なお、当社の役員報酬は固定報酬のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しましては、1991年6月27日開催の定時株主総会において取締役の報酬限度額は月額40百万円以内、1990年6月28日開催の定時株主総会において監査役の報酬限度額は月額3百万円以内と決議されております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役及び監査役の役員報酬につきましては、株主総会の決議により取締役及び監査役の月額報酬限度額の総額を決定しております。また、個々の取締役及び監査役の役員報酬額につきましては、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することとし、職責に見合う報酬水準、報酬体系となるよう設計することを基本方針としております。
この基本方針に基づき、取締役会より一任された代表取締役社長が、取締役の役割と責任及び業績に報いるに相応しい額を総合的に勘案し、各取締役の報酬額を決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日の取締役会において、取締役の報酬等の額の決定について代表取締役社長に一任することを決議しております。
監査役の報酬につきましては、監査役全員の協議の上、監査役会にて決定しております。
なお、当社の役員報酬は固定報酬のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 97 | 97 | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | ― | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。