訂正有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
150項目
(4) 【役員の報酬等】
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.取締役の個人別報酬に関する基本方針
当社グループの経営において、中長期的に企業価値を向上させることを重要な目的としながら、単年度の業績の向上についてもインセンティブを与えるものとする。そのため、各取締役の報酬等の決定は、各取締役の職責を勘案した適正な水準とすることを基本方針とする。
業務執行取締役の報酬としては月例の固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬を、非業務執行取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬としては月例の固定報酬を、それぞれ支払うこととする。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する手続
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 五藤学がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の金額の決定とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬(譲渡制限付株式)の具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会において決定する。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する立場を考慮して、個人別報酬額については、監査等委員である取締役の協議によって定める。
ハ.個人別の報酬等の内容の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
①基本報酬(固定報酬)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水準や従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
②業績連動報酬
当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、中期経営計画達成のための重要な構成要素であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために適切な業績指標として連結営業利益を選択し、これを踏まえ、各事業年度の業績及び役位等に基づき算出される額の業績連動報酬を算定し、原則として定時株主総会終結後1ヶ月以内に支給する。
なお、かかる業績指標については、中期経営計画の内容及び当社の各事業年度における事業の状況等を総合的に勘案し、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会の決議により変更することができるものとする。
③非金銭報酬
非金銭報酬は、株式報酬として譲渡制限付株式を、原則として定時株主総会終結後1ヶ月以内に役職に応じて付与する。中長期的な企業経営を実践するインセンティブを付与するために、譲渡制限期間は当社の取締役会が定める取締役としての地位を退任又は退職した時点までとする。
ニ.取締役別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬の割合は、金銭報酬については「固定報酬3:業績連動報酬1」程度を目安とし、監査等委員である取締役及び指名報酬委員会の意見も聴取し、当該意見を尊重した上で決定するものとする。また、非金銭報酬の割合については、一定の目安を定めるかどうかを含め、監査等委員である取締役及び指名報酬委員会の意見も聴取し、当該意見を尊重した上で決定するものとする。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬
取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役)
141
(―)
54
(―)
70
(―)
15
(―)
5
(―)
取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)
12
(6)
12
(6)

(―)

(―)
5
(4)

3.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。