有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社における当事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の監査等委員会監査は、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成される監査等委員会において、会計監査人の実施する監査計画概要書の報告、期末決算における監査結果の報告会に監査等委員全員が出席しているほか、内部統制等の期中監査を中心に常勤監査等委員がそれぞれ随時立会を実施しております。また、監査室から内部監査計画書・内部統制報告書の報告、内部監査実施の都度「内部監査報告書」にて常勤監査等委員は報告を受けております。内外拠点往査は大規模拠点は毎年、それ以外の営業拠点等は隔年に、それぞれ違った視点で内部監査と監査等委員監査を連携して実施しております。なお、2021年6月30日開催の第46期定時株主総会決議により、監査等委員である取締役は、ガバナンス体制の強化を図るため社外取締役を1名増員し、独立社外取締役4名を含む5名が選出されました。また、常勤監査等委員善野洋氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有し、監査等委員田中誠氏は税理士資格を有し、財務・税務・会社法等に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会12回、監査等委員会14回を開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会の重点監査項目は、次のとおりであります。
内外法令遵守、グロ-バルなリスクへの対応とグループ会社管理、コンプライアンス態勢、ガバナンス状況、棚卸資産管理、滞留在庫の削減モニタリング、内部統制評価範囲の検討、「働き方改革」と人材育成への取組み、不祥事等の対応(再発防止策の点検等)、会計監査人の監査の相当性評価
コロナ禍、監査等委員の主な活動として当事業年度に注力した事項は、次のとおりであります。
・インタ-ネット活用によるWeb会議、リモ-ト監査による各種調査の実施
・事業構造改革・コスト構造改革の進捗状況を月次トレ-ス
・MIMAKI EUROPE B.V. 法定監査の進捗状況のモニタリング
・MIMAKI EUROPE B.V. 監査法人変更に伴うモニタリング
・2021年3月改正会社法に向けた改正点の論点整理
・2021年6月改訂コ-ポレ-トガバナンス・コ-ドに向けた論点整理
・2021年3月期「監査上の主要な検討事項(KAM)」適用による有価証券報告書における記述情報充実の論点整理
常勤監査等委員の主な活動は、上記の活動に加えて次のとおりであります。
・代表取締役との情報共有(案件により適宜実施)
・社外取締役との月次情報共有
・監査室との情報共有・情報交換
・重要な会議への出席(経営会議、Qレビュー&戦略会議等)
・会計監査人との打合せ(月次定例会議、三様監査会議等適宜)
・リモートによる国内・海外拠点調査
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査部門として設置されている監査室の監査室長より、常勤監査等委員に、内部監査年間計画書の報告及び内部監査実施後の内部監査報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査が実施できるよう連携を図っております。さらに、四半期毎に監査等委員会・会計監査人・監査室の三者による情報共有の場を設け、相互に連携を保ちながら監査の質の向上と効率化に努めております。なお、当社の監査室の員数は2名であります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
17年
c.業務を執行した公認会計士
陸田 雅彦
藤野 竜男
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他4名であり、当社と有限責任監査法人トーマツ及びその業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。継続監査年数については7年以下であるため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、監査の実績・監査の実施体制・監査報酬等を勘案して決定することとしております。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の品質管理、独立性、経営陣・監査等委員とのコミュニケーション、依頼事項に対するレスポンス、海外ネットワークの整備等の観点から、同法人からの「会計監査人再任に当たって2022年3月期監査方針のご説明」、「監査品質に関する報告書」の監査体制・内容等の説明資料等も参考にし、また、2021年3月から強制適用となる「監査上の重要事項(KAM)」記載への年間を通じた取組、経営側・監査等委員会とのコミュニケーション等を総合的に判断し、監査等委員会が選任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して前記の選定方針に基づき評価を行い、必要に応じて解任や不再任の決議を行います。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、新収益認識会計基準導入のための助言指導業務であります。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている報酬はありません。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
非監査業務の内容は、一般税務相談業務、移転価格に関する相談業務、税務申告業務等の税務サービス及び給与計算業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示を受けた見積書に基づき、当社の関連部署で協議を行った後に、監査等委員会の同意を得て取締役会において決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったためであります。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社における当事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の監査等委員会監査は、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成される監査等委員会において、会計監査人の実施する監査計画概要書の報告、期末決算における監査結果の報告会に監査等委員全員が出席しているほか、内部統制等の期中監査を中心に常勤監査等委員がそれぞれ随時立会を実施しております。また、監査室から内部監査計画書・内部統制報告書の報告、内部監査実施の都度「内部監査報告書」にて常勤監査等委員は報告を受けております。内外拠点往査は大規模拠点は毎年、それ以外の営業拠点等は隔年に、それぞれ違った視点で内部監査と監査等委員監査を連携して実施しております。なお、2021年6月30日開催の第46期定時株主総会決議により、監査等委員である取締役は、ガバナンス体制の強化を図るため社外取締役を1名増員し、独立社外取締役4名を含む5名が選出されました。また、常勤監査等委員善野洋氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有し、監査等委員田中誠氏は税理士資格を有し、財務・税務・会社法等に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会12回、監査等委員会14回を開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 取締役会出席回数 | 監査等委員会出席回数 |
| 常勤監査等委員(社外) | 善野 洋 | 12回/12回(出席率100%) | 14回/14回(出席率100%) |
| 監査等委員 | 田中 規幸 | 12回/12回(出席率100%) | 14回/14回(出席率100%) |
| 監査等委員(社外) | 田中 誠 | 12回/12回(出席率100%) | 14回/14回(出席率100%) |
| 監査等委員(社外) | 荒井 寿光 | 12回/12回(出席率100%) | 14回/14回(出席率100%) |
監査等委員会の重点監査項目は、次のとおりであります。
内外法令遵守、グロ-バルなリスクへの対応とグループ会社管理、コンプライアンス態勢、ガバナンス状況、棚卸資産管理、滞留在庫の削減モニタリング、内部統制評価範囲の検討、「働き方改革」と人材育成への取組み、不祥事等の対応(再発防止策の点検等)、会計監査人の監査の相当性評価
コロナ禍、監査等委員の主な活動として当事業年度に注力した事項は、次のとおりであります。
・インタ-ネット活用によるWeb会議、リモ-ト監査による各種調査の実施
・事業構造改革・コスト構造改革の進捗状況を月次トレ-ス
・MIMAKI EUROPE B.V. 法定監査の進捗状況のモニタリング
・MIMAKI EUROPE B.V. 監査法人変更に伴うモニタリング
・2021年3月改正会社法に向けた改正点の論点整理
・2021年6月改訂コ-ポレ-トガバナンス・コ-ドに向けた論点整理
・2021年3月期「監査上の主要な検討事項(KAM)」適用による有価証券報告書における記述情報充実の論点整理
常勤監査等委員の主な活動は、上記の活動に加えて次のとおりであります。
・代表取締役との情報共有(案件により適宜実施)
・社外取締役との月次情報共有
・監査室との情報共有・情報交換
・重要な会議への出席(経営会議、Qレビュー&戦略会議等)
・会計監査人との打合せ(月次定例会議、三様監査会議等適宜)
・リモートによる国内・海外拠点調査
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査部門として設置されている監査室の監査室長より、常勤監査等委員に、内部監査年間計画書の報告及び内部監査実施後の内部監査報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査が実施できるよう連携を図っております。さらに、四半期毎に監査等委員会・会計監査人・監査室の三者による情報共有の場を設け、相互に連携を保ちながら監査の質の向上と効率化に努めております。なお、当社の監査室の員数は2名であります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
17年
c.業務を執行した公認会計士
陸田 雅彦
藤野 竜男
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他4名であり、当社と有限責任監査法人トーマツ及びその業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。継続監査年数については7年以下であるため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、監査の実績・監査の実施体制・監査報酬等を勘案して決定することとしております。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の品質管理、独立性、経営陣・監査等委員とのコミュニケーション、依頼事項に対するレスポンス、海外ネットワークの整備等の観点から、同法人からの「会計監査人再任に当たって2022年3月期監査方針のご説明」、「監査品質に関する報告書」の監査体制・内容等の説明資料等も参考にし、また、2021年3月から強制適用となる「監査上の重要事項(KAM)」記載への年間を通じた取組、経営側・監査等委員会とのコミュニケーション等を総合的に判断し、監査等委員会が選任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して前記の選定方針に基づき評価を行い、必要に応じて解任や不再任の決議を行います。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 42,000 | 5,010 | 39,600 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 42,000 | 5,010 | 39,600 | - |
当社における非監査業務の内容は、新収益認識会計基準導入のための助言指導業務であります。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている報酬はありません。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 2,750 | - | 2,000 |
| 連結子会社 | 20,711 | 28,355 | 41,265 | 55,090 |
| 計 | 20,711 | 31,105 | 41,265 | 57,090 |
非監査業務の内容は、一般税務相談業務、移転価格に関する相談業務、税務申告業務等の税務サービス及び給与計算業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示を受けた見積書に基づき、当社の関連部署で協議を行った後に、監査等委員会の同意を得て取締役会において決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったためであります。