有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/08/06 14:20
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成される監査等委員会において、会計監査人の実施する監査計画概要書の報告、期末決算における監査結果の報告会に常勤監査等委員が出席しているほか、内部統制等の期中監査を中心に常勤監査等委員がそれぞれ随時立会を実施しております。また、監査室から内部監査計画書の報告、内部監査実施の都度「内部監査報告書」にて常勤監査等委員に報告を受けております。内外拠点往査は大規模拠点は毎年、それ以外の営業拠点等は隔年に、それぞれ違った視点で内部監査と監査等委員監査を連携して実施しております。なお、常勤監査等委員善野洋氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有し、監査等委員田中誠氏は、税理士資格を有し、財務・税務・会社法等に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
a.監査等委員及び監査等委員会の当事業年度における活動の主な内容は次のとおりであります。
取締役会13回開催(書面開催5回)社外取締役5名 100%出席
取締役会に出席し、議事運営、決議内容を監査し、必要に応じて意見表明
監査等委員会14回開催 監査等委員4名(うち取締役1名 92.8%出席、社外取締役3名 100%出席)
1回当たりの所要時間約90分

b.常勤監査等委員の当事業年度における活動の主な内容は上記の活動に加えて次のとおりであります。
本社物流管理部、生産技術部(2カ所)
国内拠点往査アルファーデザイン㈱、㈱アルファーシステムズ、㈱砺波製作所(3社)
海外拠点往査MIMAKI USA,INC.、MIMAKI EUROPE B.V.、御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司、上海御牧貿易有限公司、PT. MIMAKI INDONESIA、MIMAKI SINGAPORE PTE. LTD.、Mimaki La Meccanica S.p.A、Mimaki Bompan Textile S.r.l
(6カ国8社)
定例期末監査実地棚卸調査、決裁書類の閲覧、無償の利益供与調査、配当の適正性監査

c.監査等委員会における主な検討事項は次のとおりであります。
グロ-バルなリスクへの対応とグループ会社管理、コンプライアンス態勢、ガバナンス状況、棚卸資産管理、滞留在庫の削減モニタリング、内部統制評価範囲の検討、「働き方改革」と人材育成への取組み、不祥事等の対応(再発防止策の点検等)、会計監査人の監査の相当性評価
③ 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査部門として設置されている監査室の監査室長より、常勤監査等委員に、内部監査年間計画書の報告及び内部監査実施後の内部監査報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査が実施できるよう連携を図っております。さらに、四半期毎に監査等委員会・会計監査人・監査室の三者による情報共有の場を設け、相互に連携を保ちながら監査の質の向上と効率化に努めております。なお、当社の監査室の員数は3名であります。
また、常勤監査等委員を中心に経営会議等の社内の重要な会議に定例的に出席して助言、意見交換を行うことにより、経営企画本部等の内部統制部門との情報共有を図っております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
16年
c.業務を執行した公認会計士
陸田 雅彦
藤野 竜男
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等5名、その他4名であり、当社と有限責任監査法人トーマツ及びその業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。継続監査年数については7年以下であるため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、監査の実績・監査の実施体制・監査報酬等を勘案して決定することとしております。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、監査の品質管理、独立性、経営陣・監査等委員とのコミュニケーション、依頼事項に対するレスポンス、海外ネットワークの整備等の観点から、同法人からの「会計監査人再任に当たって2021年3月期監査方針」、「2019年品質に関する報告書」の監査体制・内容等の説明資料等も参考にし、また、2021年3月から強制適用となる「監査上の重要事項(KAM)」記載への年間を通じた取組を総合的に判断し、監査等委員会が選任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して前記の選定方針に基づき評価を行い、必要に応じて解任や不再任の決議を行います。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社40,000-42,0005,010
連結子会社----
40,000-42,0005,010

当社における非監査業務の内容は、新収益認識会計基準導入のための助言指導業務であります。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている報酬はありません。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-1,525-2,750
連結子会社28,24825,11520,71128,355
28,24826,64020,71131,105

非監査業務の内容は、一般税務相談業務、移転価格に関する相談業務、税務申告業務等の税務サービス、及びASC Topic606の導入支援業務並びに給与計算業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示を受けた見積書に基づき、当社の関連部署で協議を行った後に、監査等委員会の同意を得て取締役会において決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったためであります。