有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、個々の取締役の役職や各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等、及び、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように、非金銭報酬等たる株式報酬も加えて構成します。ただし、非金銭報酬等については、当社の業績等を踏まえて株主総会に付議し、株主総会において同報酬の支給に係る議案が承認されることを条件として、当該承認を受けた条件に従って支給するものとします。また、非常勤取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬等のみから構成するものとします。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする役位毎の報酬水準を踏まえ、定時株主総会後の取締役会で決定するものとします。
c.業績連動報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とします。当該業績指標は連結税引前利益とし、当該業績指標の外部公表値(実績値)が各事業年度期初に設定された目標値を達成できた場合に、達成度合いに応じて、一定の数式で算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給します。
d.非金銭報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
非金銭報酬等は、税制適格ストック・オプションとしての新株予約権とし、常勤取締役(業務執行取締役に限る)を対象とし、年額10百万円(当該新株予約権の公正価値を基に算出する。)を上限とします。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
上場会社時価総額上位500社における水準を勘案し、全報酬に対する業績連動報酬等の割合は、当社の中期経営計画の最終年度である2026年3月期(FY25)の業績を反映した報酬について、30%となることを目安とします(KPI100%達成時)。なお、非金銭報酬等の割合は、当該報酬等の支給の有無及びその内容等が未定である状況に鑑み、その全報酬に対する割合を定めません。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等のうち、下記の項目については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長である池田和明氏にその決定を委ねるものとします。
・業績連動報酬等の個人別の金額の決定
・非金銭報酬等の付与の時期、及び個人別の付与額の決定
なお、役員報酬の限度額は2019年6月27日開催の第44期定時株主総会において決議されております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額4億円以内(うち社外取締役につきましては、国内他社の平均的な報酬水準を参照)と定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名(うち社外取締役1名)であります。監査等委員である取締役の報酬額は、その職務と責任を考慮して年額1億円以内と定めており、監査等委員である取締役は5名であります。
また、2024年6月21日開催予定の第49期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決議いただいております。そのため、当社は、本決定方針を当該決議に沿う内容に変更することを予定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、個々の取締役の役職や各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等、及び、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように、非金銭報酬等たる株式報酬も加えて構成します。ただし、非金銭報酬等については、当社の業績等を踏まえて株主総会に付議し、株主総会において同報酬の支給に係る議案が承認されることを条件として、当該承認を受けた条件に従って支給するものとします。また、非常勤取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬等のみから構成するものとします。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする役位毎の報酬水準を踏まえ、定時株主総会後の取締役会で決定するものとします。
c.業績連動報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とします。当該業績指標は連結税引前利益とし、当該業績指標の外部公表値(実績値)が各事業年度期初に設定された目標値を達成できた場合に、達成度合いに応じて、一定の数式で算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給します。
d.非金銭報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
非金銭報酬等は、税制適格ストック・オプションとしての新株予約権とし、常勤取締役(業務執行取締役に限る)を対象とし、年額10百万円(当該新株予約権の公正価値を基に算出する。)を上限とします。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
上場会社時価総額上位500社における水準を勘案し、全報酬に対する業績連動報酬等の割合は、当社の中期経営計画の最終年度である2026年3月期(FY25)の業績を反映した報酬について、30%となることを目安とします(KPI100%達成時)。なお、非金銭報酬等の割合は、当該報酬等の支給の有無及びその内容等が未定である状況に鑑み、その全報酬に対する割合を定めません。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等のうち、下記の項目については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長である池田和明氏にその決定を委ねるものとします。
・業績連動報酬等の個人別の金額の決定
・非金銭報酬等の付与の時期、及び個人別の付与額の決定
なお、役員報酬の限度額は2019年6月27日開催の第44期定時株主総会において決議されております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額4億円以内(うち社外取締役につきましては、国内他社の平均的な報酬水準を参照)と定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名(うち社外取締役1名)であります。監査等委員である取締役の報酬額は、その職務と責任を考慮して年額1億円以内と定めており、監査等委員である取締役は5名であります。
また、2024年6月21日開催予定の第49期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決議いただいております。そのため、当社は、本決定方針を当該決議に沿う内容に変更することを予定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 194,593 | 152,300 | 42,293 | - | - | 7 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 10,562 | 8,400 | 2,162 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 64,882 | 51,600 | 13,282 | - | - | 5 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。