有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しており、独立した立場及び豊富な経験と幅広い見識に基づく助言・提言を通じて、経営の透明性と適正性を十分に確保していると考えております。このことから、経営の監視・監督機能は十分に機能する体制であると考えております。
イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、現在又は過去において、当社又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人でないことから、独立した立場で客観的に監督・監査を行うことができるため、経営の透明性と適正性の確保を図ることができると考えております。
ウ.当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小島哲郎、長坂隆の両氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外取締役としての任務を全うできる人物であります。
社外監査役竹平征吾氏は、当社と顧問契約を締結している弁護士法人大江橋法律事務所のパートナーでありますが、同事務所が当社から収受している対価の合計額は同事務所の年間売上高の1%未満であり、独立性に影響を及ぼす関係はございません。
社外監査役中丁卓也氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外監査役としての任務を全うできる人物であります。
エ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
独立社外取締役及び独立社外監査役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める要件に加え、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営の監視ができる、もしくは、当社の経営に対し建設的な助言ができる高い見識と経験を有しているかを重視しております。
オ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
企業の経営経験を有する者、弁護士、公認会計士の資格を有する者等、多様性に富んでいるとともにバランスの取れた選任であると考えております。
カ.社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング結果等について取締役会を通じて報告を受け、監査役、会計監査人や内部監査部門の責任者等との間で、必要な意見交換や、助言・提言等を行っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係については、「(3)[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
ア.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しており、独立した立場及び豊富な経験と幅広い見識に基づく助言・提言を通じて、経営の透明性と適正性を十分に確保していると考えております。このことから、経営の監視・監督機能は十分に機能する体制であると考えております。
イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、現在又は過去において、当社又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人でないことから、独立した立場で客観的に監督・監査を行うことができるため、経営の透明性と適正性の確保を図ることができると考えております。
ウ.当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小島哲郎、長坂隆の両氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外取締役としての任務を全うできる人物であります。
社外監査役竹平征吾氏は、当社と顧問契約を締結している弁護士法人大江橋法律事務所のパートナーでありますが、同事務所が当社から収受している対価の合計額は同事務所の年間売上高の1%未満であり、独立性に影響を及ぼす関係はございません。
社外監査役中丁卓也氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外監査役としての任務を全うできる人物であります。
エ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
独立社外取締役及び独立社外監査役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める要件に加え、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営の監視ができる、もしくは、当社の経営に対し建設的な助言ができる高い見識と経験を有しているかを重視しております。
オ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
企業の経営経験を有する者、弁護士、公認会計士の資格を有する者等、多様性に富んでいるとともにバランスの取れた選任であると考えております。
カ.社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング結果等について取締役会を通じて報告を受け、監査役、会計監査人や内部監査部門の責任者等との間で、必要な意見交換や、助言・提言等を行っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係については、「(3)[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。